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Re: 違憲立法審査権は、

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/11/15 22:25 投稿番号: [13176 / 17759]
裁判所は具体的な訴訟事件を解決する為に違憲審査を行うんだから、違憲、

合憲に係わらず判決が下せる場合、裁判官は違憲審査権を行使できないと

解釈されますね。

つまり、違憲であっても合憲であっても、被告国の勝訴の場合は、違憲判

断は出来ないってことでしょう。

例えば、

1   靖国参拝は違憲だけど賠償責任には至るほどの被害は認められない。

2   靖国参拝で賠償責任には至るほどの被害は認められない。

の場合はどちらでも同じ判決に至るから違憲審査権を行使できないってこ

とになりますね。

結果、亀川裁判官の違憲判断は私見になり、法的効力は無いってことでしょ

う。

もし、効力を生じるとすればわが国は、抽象的違憲審査制の国だってことに

なり事実と相違しますね。

と言っても、所詮は法解釈の世界、少数派であっても日本の裁判所が抽象的

違憲審査権を持つって立場の人もいる訳だから、latter_autumnさんの

「違憲判断が下った」ってのも間違いとは言いませんけどね。

また、私自身の私見を述べれば、小泉さんは政治的に意味を持つ靖国を政治

的意図から参拝しているようにしか見えないから、実際、憲法に抵触してる

んじゃないかと思ってますけどね。


(参考)

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi.htm

(「衆憲資第44号」から抜粋。)

違憲審査制の意義

○ 我が国の違憲審査制は、具体的な訴訟事件の解決を本来の機能とする裁判所
が、その作用を行う過程で憲法に関する争点について判断をする「付随的違憲
審査制」であると一般に理解されている。


違憲判決の効力

○ 違憲判決の効力に関し、当該事件に限って法令の適用が排除されるという
「個別的効力説」が通説となっている。
その理由は、①付随的審査制においては、当該事件の解決に必要な限りで審査
が行われ、違憲判決の効力も当該事件に限って及ぶと解されること(以下略)
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