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公式参拝

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/11/16 09:59 投稿番号: [13194 / 17759]
>講和条約発効前に吉田茂首相がGHQの許可を得て公式参拝したという現実

  ↑を要素別に挙げれば、

  吉田茂首相の公式参拝は1951年10月18日、

  1.対日講和条約に署名は、1951/09/08(発効は、1952/04/28)。
  2.中国は対日講和条約に署名していない。
  3.A級戦犯合祀は、1978/10/18(判明は1979/4/19)。

  つまり、
  対日講和条約署名により、降伏文書により定義された連合国(米英中ソ)の意思の違いが確定。

  対日講和条約調印後のGHQの行為は、中ソの意思を含むとは見なせない。

  A級戦犯の合祀は、
  『軍国主義的並ニ過激ナル国家主義的宣伝ニ利用スルガ如キコトノ再ビ起コルコト』
  の懸念を増大させる要因。

  よって、破壊行為が伴わなければ、
  中国が靖国参拝に異議を唱える意思表示をする行為は正当といえます。

  公式参拝のたびに対中取引が減少するようなら、
  参拝と損害との因果関係は認められると考えられます。

  ネットウヨの正当性は、『破壊行為の批判』しか無いと思われます。

  中国による抗議は既に示された事実であり、
  これに伴う損益の発生を根拠に賠償請求をすれば、因果関係は成立すると思われます。
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