Re: 違憲立法審査権は、
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/11/15 17:40 投稿番号: [13170 / 17759]
>抽象的意見審査権は持ちません。
>具体的違憲審査権も、事件に判決をくだす上で必要な場合に限り、憲法
>判断が許されます。
>亀川裁判官は違憲審査権は行使していない(行使できない)
>ってことになりますので、私見を述べたに過ぎないってことになります。
>法務省も、何ら法的拘束力はなく今後の首相の参拝にも影響しない旨、
>見解を出していたと思います。
無茶苦茶。
ありゃ「具体的に提起された事件」でしょ。
「首相の違憲行為によって、精神的損害を被った」旨の訴訟があって、事件番号が割り当てられとるでしょ。
だから判決を下す上で、指摘された首相の行為が違憲か否か判断するのは、自然なプロセスである。
あの判決は、裁判官の「私見」ではなく司法の明確な判断であり、法的拘束力はあるし、今後の参拝に影響する。
その証拠に、大阪高裁(2次)判決後の参拝(2005年10月17日)は、その前までと違って「私的」という形を明確に示そうとしてたでしょ。
これは メッセージ 13166 (nita2 さん)への返信です.
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