“平和ボケ”のお部屋

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違憲立法審査権は、

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/11/15 00:26 投稿番号: [13166 / 17759]
日本では裁判所が持ちます。

ただし、大田黒さんのレスに有った抽象的意見審査権は持ちません。

具体的違憲審査権も、事件に判決をくだす上で必要な場合に限り、憲法判断

が許されます。

これを大田黒さんのレスの

>>『憲法違反』と『賠償責任』との間に、『因果関係の存在を認めていない』
>>のです。

に当てはめれば、亀川裁判官は違憲審査権は行使していない(行使できない)

ってことになりますので、私見を述べたに過ぎないってことになります。

法務省も、何ら法的拘束力はなく今後の首相の参拝にも影響しない旨、見解を

出していたと思います。
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