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Re: 違憲立法審査権は、

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/11/15 07:41 投稿番号: [13168 / 17759]
>私は欧米の違憲立法審査権について学習していこうとおもいます。

興味を持ち、物事を掘り下げて行くのは素晴らしいことです。

頑張ってください。

それでは、微力ながらちょっと資料提供をさせていただきます。

違憲立法審査権については下記URLの「衆憲資第44号」を参照いただけ

たらと思います。(欧米の違憲審査権の概略もあります)

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi.htm


>裁判所が判決において国会にそのような立法を促すべきではないか

紹介した資料からの抜粋です。ご参照ください。

(2)立法不作為
憲法の諸規定に基づき、又はその解釈により、国会が一定の立法をすべ
きことを義務付けられているにもかかわらずそれを怠っている場合、その
不作為が違憲審査の対象となるかという問題がある。
いかなる立法をすべきかは、国の「唯一の立法機関」である国会の判断
に委ねられるべき事項であり、したがって、立法の不作為が直ちに裁判所
による違憲の判断を導き出すものではない。しかし、立法不作為により個
人の権利が侵害されたとして国家賠償請求を求める場合、立法の不備に起
因する違憲状態についての訴訟で人権侵害を主張する場合等において、基
本的人権の保障の観点から、①立法をなすべき内容が明白であること、②
事前救済の必要性が顕著であること、③他に救済手段が存在しないこと、
④相当の期間が経過していることを要件に、立法不作為が違憲・違法と認
められることもあり得るとするのが通説の立場である。
なお、最高裁判所は、台湾人元日本兵による損失補償請求事件及び在宅
投票制度事件に見られるように、立法不作為を違憲・違法と認めることに
ついて消極的であると評価されている。
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