“平和ボケ”のお部屋

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Re: 違憲立法審査権は、

投稿者: reflesh_of_air 投稿日時: 2005/11/15 01:17 投稿番号: [13167 / 17759]
nita2さん、こんばんは。
憲法第81条ですね。靖国神社の公式参拝と告訴側とは【因果関係が無い】ということで終了してるということからですね。【憲法判断を避けるものは全て避けて判断してしまえ】的な考えは合理的な考えでもあります。しかし、これではいつまでたっても靖国問題を合憲か違憲がを判断するのは、おまけみたいについてくる【アメリカ式】では無理があると考えます。

>法務省も、何ら法的拘束力はなく今後の首相の参拝にも影響しない旨、見解を出していたと思います。

福岡地裁の傍論は、私見ですから、当然といえば当然ですが、【憲法判断が避けられない】という判断が出され違憲とされたのはこれまで、わずか5件。よほどのことが無い限り憲法の違憲・合憲判断まで裁判所は考えないとわかっていながら、知識が未熟な私は、【違憲、違憲!】と騒がれると【果たしてそう判決されたのか?】と考え込んでしまうのです。私が今までおもっていたことと間違っていなくて胸を撫でおろしています。ありがとうございました。

地方自治体において、住民は財務状態において訴える手段が意されていますよね、しかし国においては無いですね。不思議です。【国・国を代表する人物の行為について日本国民が裁判で争える手段を用意すればいいのに】とおもうのです。従って【裁判所が判決において国会にそのような立法を促すべきではないか】と言いたいところですが、【裁判所がどうすれば国会にそのような立法を促せるのか?】とかという新たな問題が生じます。生じる利益が日本全国民に行き渡れば、広い考えでいけばアメリカ式も欧米式も差が無いという方もいますが、現実には民度がそこまで押し上げていないので靖国参拝問題について、これから司法が違憲立法審査権を行使することは難しいでしょう。難しい問題ですね。私は欧米の違憲立法審査権について学習していこうとおもいます。時間の制約がありますので少しずつになりますので、私の考えがまとまるのは、かなり時間がかかります。中途半端でもうしわけございません。
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