“平和ボケ”のお部屋

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「無罪証明のために刑に服する」?

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/09/25 19:19 投稿番号: [11916 / 17759]
>「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約」(A)
>東京裁判で定義された「平和に対する罪」に違反した者も対象になるのかしら?
>もしそうだとしたら、その構成要件の定義はいったい何かしら?

「平和に対する罪」も対象になるよ。
定義は国連が決める。
国連憲章に違反する侵略戦争とみなされれば、「平和に対する罪」が問われうることになる。

>「国際刑事裁判所規定」(B)
>AとB、現時点でいったい何ヶ国が批准しているのかしら?

http://homepage3.nifty.com/wfmj/icc/ICC04.htm

Aは解らん。調べてないよ。

>「国際成文法」が未批准国に及ぼす法的効果と、国際慣習法との関係についてもぜひ説明
>していただきたいわ。

未批准国にも適用ないし準用される可能性はあるよ。

それより、「国際慣習法のアムネスティ」とやらは、これら国際成文法とどういう関係かね。
君の言う「学会」では、何と説明しとるのかね。

>西村条約局長の答弁

だから、サンフランシスコ講和条約11条に従って戦犯処理をする、という意味だろ。
この戦犯処理と、「国際慣習法のアムネスティ」とやらは、無関係ではないか。
そんな無関係なものを引き合いに出して、何か意味があるのか?

>で、「条約から逸脱した処理」って何?   私はそんなこと一言も言っていないけれど?

じゃあ、「国際慣習法のアムネスティ」は関係ない、ってことだろ。

>そしてそれらに対して、中韓を含め、どこの国からも一切抗議は出なかったということ

フィリピンは、一応抗議していたよ。

>>国会で確認されていない。
>もちろんされているわよ。

君が11327で書いたのは、サンフランシスコ条約11条を実際に適用するための活動であって、「戦犯が犯罪者でない」ということを国内外に認めさせるための活動ではない。
勝手にすり替えちゃいかんよ。

>その意味では、↓だって絶対視することは不可能だし

もう一度訊いておこうか。
戦犯に対する赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等が存在するのか?
どの法令か、指摘してご覧。

>あなたの持論で行けば、二人ともA級戦犯としての前科があり、死ぬまで(死んでも?)
>犯罪者なんだから、

そうだよ。

>閣僚になんか絶対なれないはずでしょ?

そんなことは言っとらんがね。
職業資格のペナルティに引っ掛かればダメだが、ペナルティがないものにはなれるだろ。
11343に書いた通りだよ。

>それがなれたということは、その時点で彼らがもはや犯罪者ではなかったことの何
>よりの証明じゃないって私は申し上げたんですけど?

例えば仮に、君が禁固刑を受けた、とするとだね。
今持ってる資格には影響しない、そういう職業には就ける訳だ。
しかし例えば弁護士資格や教員免許を取得しようとしても、それらはアウトだ。
そういうことだよ。
「今の資格の職業はセーフだから、刑期が終わった時点で犯罪者でない」ということにはならない。
いずれにしても、君の犯暦記録は一生残る。

戦犯も然り。罪と罰は、同一の概念ではないよ。
そもそも無罪を主張する者は、「刑に服する」ことを拒むだろ。
「無罪を証明するために刑に服する」「出所の暁には晴れて無罪が確定する」
などと言うか?
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