A.不戦条約①
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/09/11 23:29 投稿番号: [11581 / 17759]
東京裁判やA級戦犯に対する違法論・不当論は、ここ10年ほどで量・質ともに格段の充実ぶりを見せてきており、私の学生時代と比べても隔世の感がありますが、その多くは満州事変以後の日本の軍事行動を一方的に正当化するということでは必ずしもなく、むしろ純粋な法律論を根拠としている点に大きな特徴があります。
そしてそれこそがまさに、感情的な「日本絶対悪玉論」を論破する最大の武器となっていると言えます。
その先鋒格ともいうべきラダ・ビノッド・パル博士は、東京裁判の判事としてただひとり被告人全員の無罪を主張した真意を次のように述べています。
「私は日本の同情者として判決したのでもなく、西欧を憎んで判決したのでもない。真実を真実と認め、これに対する私の信ずる正しき法を適用したにすぎない。」(田中正明『パール博士の日本無罪論』慧文社第15刷)
まずは不戦条約から見ていきましょう。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1929T001.html
1928年に発効したこの条約は、国際連盟規約の不備を踏まえ、それまでの無差別戦争観からの脱却をより明確な形で図ろうとした意義はあるものの、次のような致命的な欠陥を抱えていました。
(A) 禁じられたのは侵攻戦争(aggressive war=挑発を受けざる先制攻撃戦争であって、日本語でいう「侵略戦争」のニュアンスとはかなり異なる)のみで、しかも侵攻戦争か否かの判断は当事国が行なうこと。
「各国は、いかなる場合にも条約規定とは関係なく、自国の領域を攻撃または侵入から防衛する自由を有し、かつ自国のみが事態が自衛のため戦争に訴えることを必要とするか否かにつき決定する権限を有する。」(ケロッグ米国務長官=本条約の起草者のひとりです!=)
http://www.kokusairinri.org/database/12.html
(B) 条約の遵守について司法判断を行なう国際機関が存在しなかったこと。
(C) 条約に違反した国家に対する処罰規定も、それを担保するための強制執行機能も存在しなかったこと。
以前このトピで、当条約前文の「・・・戦争に訴えて国家の利益を増進せんとする署名国は、本条約の供与する利益を拒否せらるべきものとなることを確信し」という箇所をとらえて、これが処罰規定だなどど騒いでいた恥ずかしい人がいましたが(どこの誰とはあえて名指ししませんが)、そもそも法律や条約の前文には法としての強制力を持った直接的規範性など存在し得ないということは法学部の1年生でも常識として知っていること。お粗末極まりない戯言としか言い様がありません。
わかりやすい事例を引けば、そもそも日本国内における違憲訴訟において、裁判所が「日本国憲法前文違反」などという判決を下した例があるかどうかを考えれば一目瞭然でしょうよ、ねえL.A.くん?
それはさておき、不戦条約のこの前文文言の意味するところは、あくまでも条約違反国は当条約加盟国としての利益享受を否定されるということですから、何のことはない、ただ単に条約未加盟国と同じ状態に戻るということに過ぎないのです。
もし不戦条約に処罰規定とその強制執行機能があったと主張されるのならば、1939年11月のソ連によるフィンランド侵攻において、ソ連が加盟国からどのような処罰を言い渡され、そのためにどのような強制執行を受けたのか、ぜひ詳細に教えていただきたいですね。
首謀者スターリンは間違いなく軍事裁判にかけられて「平和に対する罪」で絞首刑になったのでしょうね???
不戦条約が「法」だとしたら、そうならなければ「法の下の平等」原則に反しますからね〜〜。
そしてそれこそがまさに、感情的な「日本絶対悪玉論」を論破する最大の武器となっていると言えます。
その先鋒格ともいうべきラダ・ビノッド・パル博士は、東京裁判の判事としてただひとり被告人全員の無罪を主張した真意を次のように述べています。
「私は日本の同情者として判決したのでもなく、西欧を憎んで判決したのでもない。真実を真実と認め、これに対する私の信ずる正しき法を適用したにすぎない。」(田中正明『パール博士の日本無罪論』慧文社第15刷)
まずは不戦条約から見ていきましょう。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1929T001.html
1928年に発効したこの条約は、国際連盟規約の不備を踏まえ、それまでの無差別戦争観からの脱却をより明確な形で図ろうとした意義はあるものの、次のような致命的な欠陥を抱えていました。
(A) 禁じられたのは侵攻戦争(aggressive war=挑発を受けざる先制攻撃戦争であって、日本語でいう「侵略戦争」のニュアンスとはかなり異なる)のみで、しかも侵攻戦争か否かの判断は当事国が行なうこと。
「各国は、いかなる場合にも条約規定とは関係なく、自国の領域を攻撃または侵入から防衛する自由を有し、かつ自国のみが事態が自衛のため戦争に訴えることを必要とするか否かにつき決定する権限を有する。」(ケロッグ米国務長官=本条約の起草者のひとりです!=)
http://www.kokusairinri.org/database/12.html
(B) 条約の遵守について司法判断を行なう国際機関が存在しなかったこと。
(C) 条約に違反した国家に対する処罰規定も、それを担保するための強制執行機能も存在しなかったこと。
以前このトピで、当条約前文の「・・・戦争に訴えて国家の利益を増進せんとする署名国は、本条約の供与する利益を拒否せらるべきものとなることを確信し」という箇所をとらえて、これが処罰規定だなどど騒いでいた恥ずかしい人がいましたが(どこの誰とはあえて名指ししませんが)、そもそも法律や条約の前文には法としての強制力を持った直接的規範性など存在し得ないということは法学部の1年生でも常識として知っていること。お粗末極まりない戯言としか言い様がありません。
わかりやすい事例を引けば、そもそも日本国内における違憲訴訟において、裁判所が「日本国憲法前文違反」などという判決を下した例があるかどうかを考えれば一目瞭然でしょうよ、ねえL.A.くん?
それはさておき、不戦条約のこの前文文言の意味するところは、あくまでも条約違反国は当条約加盟国としての利益享受を否定されるということですから、何のことはない、ただ単に条約未加盟国と同じ状態に戻るということに過ぎないのです。
もし不戦条約に処罰規定とその強制執行機能があったと主張されるのならば、1939年11月のソ連によるフィンランド侵攻において、ソ連が加盟国からどのような処罰を言い渡され、そのためにどのような強制執行を受けたのか、ぜひ詳細に教えていただきたいですね。
首謀者スターリンは間違いなく軍事裁判にかけられて「平和に対する罪」で絞首刑になったのでしょうね???
不戦条約が「法」だとしたら、そうならなければ「法の下の平等」原則に反しますからね〜〜。
これは メッセージ 11408 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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