“平和ボケ”のお部屋

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>アムネスティ①

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/20 14:23 投稿番号: [11332 / 17759]
>東京裁判を含むこれらの軍事裁判の判決は、
>講和条約発効と同時に失効し、すべての戦争犯罪人が免責される
>というのが第二次大戦当時における国際慣習法でした。

  遡ると、ウエストファリア条約に辿りつきます。
__________________

第二条〔免責〕
  敵対行為が行なわれた場所,しかたを問わず,
  これらの戦乱の開始以来犯されたすべてのことについては,
  互いに永久に忘却,大赦,赦免が行なわれるものとする.

  それにより,いかなる口実のもとであろうと,
  何人たりとも
  互いに敵対行為を行なったり,敵意を抱いたり,問題を起こしたりすることは,
  身体,所有物,安全のいずれにかかわるものであろうとも,
  自らによっても他のものを使ってでも,密にでも公然とでも,
  直接にでも間接にでも,権利の旗印のもとにでも行為によってでも,
  帝国の領域内においても領域外においても,
  以前になされたそれに反するいかなる協定があろうとも,
  ないものとする.

  何人たりとも誰に対しても何らかの不正や害をなしたり,
  なされることを許したりしないものする.

  そうではなくむしろ,
  戦争以前または戦争中にそれぞれにおいて,生起したすべてのことは,
  言葉,文書,非道,暴力,敵対行為,損害,出費のいずれであろうと,
  〔被害を受けた〕人や物に関わりなく,完全に排されるものとし,
  それによりそのために互いに要求される,
  あるいは主張されるかもしれないすべてのものは
  永遠に忘却のうちに埋められるものとする.
__________________

  ただし、
  ウエストファリア条約には、

第百二十一条〔条約に反することの禁止〕
第百二十二条〔平和の攪乱者の処罰〕
第百二十三条〔紛争の平和的解決〕
第百二十四条〔紛争の解決〕

  などの条項がある事を忘れてはいけません。
__________________

  平和の攪乱者が処罰されるという考え方は、
  1648のウエストファリア条約条項に既にみられます。(第百二十二条)
__________________

  侵害者/被害者という概念は、(第百二十三条/第百二十四条)にみられます。
__________________

第百二十四条〔紛争の解決〕

  そして帝国のどの邦も,
  その権利を実力行使と武力によって追求することは認められるものではなく,
  もし意見の相違が起こったなら,あるいは将来起こるなら,
  みな通常の裁きの手段を試みるべきであり,
  違背者は平和の侵害者とみなされるべきである.

  とされています。
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