>リンク先の文書を読まなかったのかね?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/01 18:53 投稿番号: [11171 / 17759]
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-1/ishizaki.htm
>一七八九年人権宣言の「法律は一般意思の表明である」(第六条)という定式が、
>第三共和制下で「議会中心主義」として完成されてゆくのである。
>そこでは、法律によって具体的に保障されるものが自由であるという
>「公的自由」の観念が行き渡り、議会が採択したものが法律であるという
>「形式的意味における法律」の観念が支配的であった。
>また一般意思の表明としての法律という図式の下では、
>民主的正当性を持たない裁判官が議会の採択した法律を無効にするという余地は存在しなかった。
__________________
>第三共和制下で「議会中心主義」として完成されてゆくのである。
という文言を理解できなかったのではないのかね?
フランスでは、『議会主義』と『権威主義』の間で揺らいでおり、
第三共和制下では、『議会主義』だったにすぎない。
「法に従う人民が、その作り手でなければならない」。
しかし、
「目の見えぬ大衆は、何が自分たちのためになるのかを知ることが稀だから、
自分が欲することを知らないことがよくある、
そうした大衆が、どういうふうに、立法組織というような、
あのように困難な大事業を、自ら実行しうるのだろうか」。
ってね♪
実行しうると考えるのが『議会主義』、
実効し得ないと考え、目の見える者に任せるのが、『権威主義』
『違憲立法審査』が採用されるという事は、
『議会』より、『権威(独立の審査機関)』の方が優位にあるって事だね♪
これは メッセージ 11146 (light_cavalryman さん)への返信です.
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