>やはりアホだ♪
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/07/31 23:10 投稿番号: [11146 / 17759]
Yahoo 掲示板での6年間の経験から言えば、「馬鹿」だの「アホ」だのという
言葉を、相手に安易に使う奴は、高が知れている。
レベルが上の奴は、そんな言葉を使わなくても、相手を侮辱する方法がいくら
でもあることをよく知っているからね。
しかし、こう言ったからといって、それを使うなというつもりはもはやない。
頻繁に使用されているところを見ると、あんたにとっては、その言葉を使うこ
とが、その人格と不可分なのだということは、これまでのやりとりでよく分
かった。
むしろ、その言葉が出ないことがあれば、「病気でもしたのかよ?」とかえっ
て不思議に思うだろう。その言葉が出ている方が、「君らしくて」いい。君に
はお似合いの言葉だ。こちらも遠慮は要らなくなるしね。
「毛沢東語録」にもあったよな。「敵が反対すればするほど効果が上がってい
る」って…。「アホ」だの「馬鹿」だのの罵声が飛べば飛ぶほど、効果が上
がっていると思っている…。(笑)
> つまり、
> 『選挙』なんてものは、『国民から明示的に発する手段』の一つにすぎない。
> 『革命』も、手段の一つ♪
> 君は、『民主=選挙(議会)』だと勘違いしているのではないのかね?
いつ、私が『民主=選挙(議会)』と言ったかね?
それから、君は「選挙」を馬鹿にしているようだけれど、だからと言って「革
命」なんて安易に語れるような代物ではないだろう? 1848年のパリの民衆の
武装蜂起は、どんな結末になっただろうか? 1971年のパリ・コミューンはど
んな結末になったんだっけ?
わが日本でも、自由民権運動の結末は、悲惨なものだった。それに比較すると
規模もずっと小さく矮小かもしれないが、70年安保闘争で、革命を夢見た一部
の若者たちもいたよね。どんな結末になった?
日本の経験は、まだマシなほうかもしれない。ポーランドあたりの革命史なん
てものは、目を覆うばかりに悲惨なものだったんじゃないかな。中国革命にし
たって、億単位に達するかもしれない阿Qの犠牲の上に成立したのだろう。
>> 議会が採択した法律が、無条件に一般意思であるという図式は否定され
> って、人権宣言以前に否定されてるって♪(爆)
msg11129 に張ったリンク先の文書を読まなかったのかね?
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-1/ishizaki.htm
> フランスでは、自由・人権を法律によって保障するという伝統の下、法律に
> 対する違憲審査制は、意識的に排除されてきた。フランス革命下では、コン
> ドルセのように「法律の専制」に警鐘を発する論者も存在したとはいえ、一
> 七八九年人権宣言の「法律は一般意思の表明である」(第六条)という定式が、
> 第三共和制下で「議会中心主義」として完成されてゆくのである。そこでは、
> 法律によって具体的に保障されるものが自由であるという「公的自由」の観
> 念が行き渡り、議会が採択したものが法律であるという「形式的意味におけ
> る法律」の観念が支配的であった。また一般意思の表明としての法律という
> 図式の下では、民主的正当性を持たない裁判官が議会の採択した法律を無効
> にするという余地は存在しなかった。このような「法律による自由」という
> フランスの憲法伝統は、浦田一郎教授の指摘するように「フランスの自由主
> 義の確立に対する自信」に由来するものであったといえよう。
違憲審査が重要であるとフランスで認識されるようになったのは、比較的最近
のことだったようではないか? 200年近くも放置していた、フランス人は馬鹿
だと君は言うつもりなのかね?
私が、この例を持ち出したのは、「民主的な諸手続きを経て得られたものが、
必ずしも民主(民主主義)的なものではない」ことの例を示すためです。それ
は、「人権を著しく無視したり、言論の自由を著しく抑圧するような政体が、
たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、それは民主主義とは言えない」と
いう主張を傍証するためでもあります。
言葉を、相手に安易に使う奴は、高が知れている。
レベルが上の奴は、そんな言葉を使わなくても、相手を侮辱する方法がいくら
でもあることをよく知っているからね。
しかし、こう言ったからといって、それを使うなというつもりはもはやない。
頻繁に使用されているところを見ると、あんたにとっては、その言葉を使うこ
とが、その人格と不可分なのだということは、これまでのやりとりでよく分
かった。
むしろ、その言葉が出ないことがあれば、「病気でもしたのかよ?」とかえっ
て不思議に思うだろう。その言葉が出ている方が、「君らしくて」いい。君に
はお似合いの言葉だ。こちらも遠慮は要らなくなるしね。
「毛沢東語録」にもあったよな。「敵が反対すればするほど効果が上がってい
る」って…。「アホ」だの「馬鹿」だのの罵声が飛べば飛ぶほど、効果が上
がっていると思っている…。(笑)
> つまり、
> 『選挙』なんてものは、『国民から明示的に発する手段』の一つにすぎない。
> 『革命』も、手段の一つ♪
> 君は、『民主=選挙(議会)』だと勘違いしているのではないのかね?
いつ、私が『民主=選挙(議会)』と言ったかね?
それから、君は「選挙」を馬鹿にしているようだけれど、だからと言って「革
命」なんて安易に語れるような代物ではないだろう? 1848年のパリの民衆の
武装蜂起は、どんな結末になっただろうか? 1971年のパリ・コミューンはど
んな結末になったんだっけ?
わが日本でも、自由民権運動の結末は、悲惨なものだった。それに比較すると
規模もずっと小さく矮小かもしれないが、70年安保闘争で、革命を夢見た一部
の若者たちもいたよね。どんな結末になった?
日本の経験は、まだマシなほうかもしれない。ポーランドあたりの革命史なん
てものは、目を覆うばかりに悲惨なものだったんじゃないかな。中国革命にし
たって、億単位に達するかもしれない阿Qの犠牲の上に成立したのだろう。
>> 議会が採択した法律が、無条件に一般意思であるという図式は否定され
> って、人権宣言以前に否定されてるって♪(爆)
msg11129 に張ったリンク先の文書を読まなかったのかね?
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-1/ishizaki.htm
> フランスでは、自由・人権を法律によって保障するという伝統の下、法律に
> 対する違憲審査制は、意識的に排除されてきた。フランス革命下では、コン
> ドルセのように「法律の専制」に警鐘を発する論者も存在したとはいえ、一
> 七八九年人権宣言の「法律は一般意思の表明である」(第六条)という定式が、
> 第三共和制下で「議会中心主義」として完成されてゆくのである。そこでは、
> 法律によって具体的に保障されるものが自由であるという「公的自由」の観
> 念が行き渡り、議会が採択したものが法律であるという「形式的意味におけ
> る法律」の観念が支配的であった。また一般意思の表明としての法律という
> 図式の下では、民主的正当性を持たない裁判官が議会の採択した法律を無効
> にするという余地は存在しなかった。このような「法律による自由」という
> フランスの憲法伝統は、浦田一郎教授の指摘するように「フランスの自由主
> 義の確立に対する自信」に由来するものであったといえよう。
違憲審査が重要であるとフランスで認識されるようになったのは、比較的最近
のことだったようではないか? 200年近くも放置していた、フランス人は馬鹿
だと君は言うつもりなのかね?
私が、この例を持ち出したのは、「民主的な諸手続きを経て得られたものが、
必ずしも民主(民主主義)的なものではない」ことの例を示すためです。それ
は、「人権を著しく無視したり、言論の自由を著しく抑圧するような政体が、
たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、それは民主主義とは言えない」と
いう主張を傍証するためでもあります。
これは メッセージ 11136 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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