>≫≫≫≫≫フランス人権宣言
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/07/31 00:03 投稿番号: [11130 / 17759]
> 既に、国民の間に『主権在民』という概念が成立している以上、
> 王が『王権神授説』を再度持ち出しても、国民には通用せず、
> 国民は、革命により『王権』を剥奪する事ができるのです。
>
> 結果、王が一方的に憲章を国民に押しつけただけであれば、憲章には効果は
> なく、国民が憲章を容認する事によって、効力が発生していると考えるべき
> でしょう。
>
> また、
> 憲章は『明文化された法』であり、王は人権宣言を遵守している事になる
1791年、93年、95年の憲法では、「人権宣言」は冒頭に掲げられている。
1799年の憲法では、「人権宣言」は冒頭より外されているようだが、ナポレ
オンは、「人権宣言」を尊重することを明言しているようだ。
しかし、1814年6月4日の憲章では、「人権宣言」が外されているだけでなく、
ルイ18世は「人権宣言」を無視している。遵守するとは明言していないはず。
明文化された「憲法」あるいは「憲章」によって、主権がどこにあるかをまず
確認すべきだと思われます。主権在民が謳われていない以上、主権が国民にあ
るとはいえないと考えます。
(たとえ、憲法に主権在民が謳われていたとしても、現実にそれが機能してい
るかどうかを検証しなければ、「当該国が主権在民である」とは結論できない
と思われることを付け加えておく。反対のケースについても、つまり主権在君
が謳われていても、ちゃんとそうなっているかどうかを検証する必要はあるだ
ろうな、やはり…笑)
「国民が憲章を容認する事によって、効力が発生」などという言い方で、「主
権が国民にある」などという主張が通用するなら、古今東西を通じて、「主権
在民」でないようなところは、存在しなくなるのではないか?
「主権在民」か「主権在君」かを判別するのは、実効支配している政権が、正
当な手続きを経て成立した(民衆が武装蜂起して奪取した場合も含む)、国民
を代表している政権なのか、それとも君主が武力で奪取した、君主側の意向を
代表する政権なのかによるのではないでしょうか?
これは メッセージ 11122 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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