>≫≫虐殺と民主主義の関係を否定
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/07/31 00:01 投稿番号: [11129 / 17759]
>>>> 人権を著しく無視したり、
>>>> 言論の自由を著しく抑圧するような政体が、
>>>> たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、
>>>> それは「民主主義」とは言えない
>>>> と主張したんですよね。
>>> アホですか?
>> これを「アホ」と呼んでいいのかな?
>> 私は、特別変わった主張をしているとは思わないけれど。
> うんうん♪
> 『アホ』として、特別変わった主張はしてない罠♪
言論を抑圧し、人権をはなはだしく侵害するような政権は、それができた当初
が、民主主義的な手続きによるものだとしても、おそらく言論抑圧と人権侵害
を再生産せざるをえなくなる道をたどるだろうと思われる。それによってしか、
自らの政権を維持することができなくなってしまうだろうからだ。
著しく言論が抑圧され、政権側の一方的なプロパガンダしかなく、反対者には、
人権無視の恐怖のテロが待ち受けているような状況下で行なわれる、選挙や国
民投票は、もはや「民主主義」の名に値しないだろう。やがて、このような政
権は、教育も自らの都合の良い洗脳装置に変えていくだろう。
また、フランス革命を例にとれば、1848年の2月革命後に共和派悲願の普通選
挙が実施されたが、共和派は惨敗した。普通選挙によって成立した政権に対し
て、パリの市民・労働者たちは、6月に武装蜂起した。これはいったいなんな
のだろう? パリ市民たちは、この政権が自分たちを、ひいてはフランス国民
を代表するものだとは思っていなかったからこそ、蜂起したのではないのか?
1791年、93年、95年のそれぞれの憲法では、冒頭に「フランス人権宣言」を掲
げているようだけれど、1799年憲法では、掲げられていなかったのではないだ
ろうか? 当然のことだが、ルイ18世のシャルトでは、それは無視されている。
1946年10月27日の憲法(第四共和国憲法)および1958年10月4日の憲法(第五共和
国憲法)では、「人権宣言」が見直されて、再び掲げられているのだよね?
ちょっと今手元に資料がないので、確認してみるが…。
1789年の「フランス人権宣言」については、以下のようなテキストがネット上
で見つかった。
一七八九年フランス人権宣言の矛盾について (石埼 学)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-1/ishizaki.htm
法律について勉強はしていないので、読むのにかなり苦労するし、全体を十分
に理解できていないことを前もって断っておく。
人権宣言における第四条から第六条が問題になっているらしい。
> フランス革命の法律中心主義と法的権力の武装解除は、一七八九年の諸原理
> から、一切の法的効力を奪い去った。かくして、ほぼ二世紀の間、フランス
> は、民主主義の基礎的な諸原理に対する立法者の行為の適合性の審査なしで
> 生活してきたのである
> フランスの憲法伝統は一九七一年の憲法院によるいわゆる「結社の自由」判
> 決によって大きく動揺することとなる
> 一九八五年八月二三日の「ニュー・カレドニアの発展」判決において憲法院
> は、議会によって「可決された法律は、憲法を尊重する限りにおいて、一般
> 意思の表明である」とし、かつてのフランスの憲法伝統からする一般意思の
> 概念とは著しくことなる理解を示した。すなわち議会が採択した法律が、無
> 条件に一般意思であるという図式は否定され、憲法を尊重するものが一般意
> 思であるというのである。
>>>> 言論の自由を著しく抑圧するような政体が、
>>>> たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、
>>>> それは「民主主義」とは言えない
>>>> と主張したんですよね。
>>> アホですか?
>> これを「アホ」と呼んでいいのかな?
>> 私は、特別変わった主張をしているとは思わないけれど。
> うんうん♪
> 『アホ』として、特別変わった主張はしてない罠♪
言論を抑圧し、人権をはなはだしく侵害するような政権は、それができた当初
が、民主主義的な手続きによるものだとしても、おそらく言論抑圧と人権侵害
を再生産せざるをえなくなる道をたどるだろうと思われる。それによってしか、
自らの政権を維持することができなくなってしまうだろうからだ。
著しく言論が抑圧され、政権側の一方的なプロパガンダしかなく、反対者には、
人権無視の恐怖のテロが待ち受けているような状況下で行なわれる、選挙や国
民投票は、もはや「民主主義」の名に値しないだろう。やがて、このような政
権は、教育も自らの都合の良い洗脳装置に変えていくだろう。
また、フランス革命を例にとれば、1848年の2月革命後に共和派悲願の普通選
挙が実施されたが、共和派は惨敗した。普通選挙によって成立した政権に対し
て、パリの市民・労働者たちは、6月に武装蜂起した。これはいったいなんな
のだろう? パリ市民たちは、この政権が自分たちを、ひいてはフランス国民
を代表するものだとは思っていなかったからこそ、蜂起したのではないのか?
1791年、93年、95年のそれぞれの憲法では、冒頭に「フランス人権宣言」を掲
げているようだけれど、1799年憲法では、掲げられていなかったのではないだ
ろうか? 当然のことだが、ルイ18世のシャルトでは、それは無視されている。
1946年10月27日の憲法(第四共和国憲法)および1958年10月4日の憲法(第五共和
国憲法)では、「人権宣言」が見直されて、再び掲げられているのだよね?
ちょっと今手元に資料がないので、確認してみるが…。
1789年の「フランス人権宣言」については、以下のようなテキストがネット上
で見つかった。
一七八九年フランス人権宣言の矛盾について (石埼 学)
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-1/ishizaki.htm
法律について勉強はしていないので、読むのにかなり苦労するし、全体を十分
に理解できていないことを前もって断っておく。
人権宣言における第四条から第六条が問題になっているらしい。
> フランス革命の法律中心主義と法的権力の武装解除は、一七八九年の諸原理
> から、一切の法的効力を奪い去った。かくして、ほぼ二世紀の間、フランス
> は、民主主義の基礎的な諸原理に対する立法者の行為の適合性の審査なしで
> 生活してきたのである
> フランスの憲法伝統は一九七一年の憲法院によるいわゆる「結社の自由」判
> 決によって大きく動揺することとなる
> 一九八五年八月二三日の「ニュー・カレドニアの発展」判決において憲法院
> は、議会によって「可決された法律は、憲法を尊重する限りにおいて、一般
> 意思の表明である」とし、かつてのフランスの憲法伝統からする一般意思の
> 概念とは著しくことなる理解を示した。すなわち議会が採択した法律が、無
> 条件に一般意思であるという図式は否定され、憲法を尊重するものが一般意
> 思であるというのである。
これは メッセージ 11118 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/11129.html