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≫≫≫≫≫フランス人権宣言

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/07/29 01:10 投稿番号: [11122 / 17759]
>王権は神聖で不可侵なものとされ、
>行政権や法律の発議権、外国との条約締結権など、すべて王の権限とされました。
>主権在民とはとても言えないですね。

  ↑は、

  行政権や法律の発議権、外国との条約締結権など、が『王権』であり、

  『王権』が神聖で不可侵というだけであり、

  この権限が
  『君主主権』に基づくとも、『国民主権』に基づくとも読めませんが?


  既に、国民の間に『主権在民』という概念が成立している以上、
  王が『王権神授説』を再度持ち出しても、国民には通用せず、
  国民は、革命により『王権』を剥奪する事ができるのです。

  結果、王が一方的に憲章を国民に押しつけただけであれば、憲章には効果はなく、
  国民が憲章を容認する事によって、効力が発生していると考えるべきでしょう。

  また、
  憲章は『明文化された法』であり、王は人権宣言を遵守している事になる。

>月王政で即位したルイ・フィリップは、王権神授説および教権を否定しました。
>即位式も教会で行なったり大司教を呼んだりするわけではなく、
>下院のあるブルボン宮で、改正シャルト(憲章)を遵守する
>という宣言を議員たちの前で読み上げるだけの簡素なものでした。

  ↑は、王権が神に基づかず、国民に基づいている事を示していますが♪

>これは、国民の主権をある程度認めた、立憲君主制に近いものではないでしょうか?

  『君主』を『民主−主権在民』と対応させた『君主−主権在君』とするならば、

  『国民の主権』をある程度認めた『主権在君』などあり得ません。

  『主権在君』とは、『一人の絶対権力者』に正当性を求めるのであり、
  『国民の主権をある程度認めた』時点で、『複数』に正当性を求める事となり、
  『君主主権』は成立しなくなります。
 
  厳密な表現をするならば、
  王が主権を有し、憲法で権限を制限されている場合、

  『立憲/君主/王制』であり、

  国民が主権を有し、憲法で王に権限を認めている場合は、

  『立憲/民主/王制』となり、区別すべきでしょう。

  しかし、一般では区別されていない。

>1848年の2月革命のとき、
>共和政を謳った臨時政府は憲法制定国民議会の選挙を民衆に約束しているのは、
>とっくの昔に憲法が否定され、存在しなかったからでしょう。

  ふっ♪

  憲法制定以前に国民に主権があるから、制定後の憲法に正当性が認められるんでしょ♪

  『主権在君』であれば、正当性は『君(王)』にあるのだから、
  『君(王)』が認めなければ、新憲法の正当性はありませんが♪
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