≫≫虐殺行為と民主主義の関係を否定
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/07/28 23:08 投稿番号: [11118 / 17759]
≫>人権を著しく無視したり、
≫>言論の自由を著しく抑圧するような政体が、
≫>たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、
≫>それは「民主主義」とは言えない
≫>と主張したんですよね。
≫アホですか?
>これを「アホ」と呼んでいいのかな?
>私は、特別変わった主張をしているとは思わないけれど。
うんうん♪
『アホ』として、特別変わった主張はしてない罠♪
第4条(自由の定義・権利行使の限界)
自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。
したがって、各人の自然的諸権利の行使は、
社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。
これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
自由や権利には、
『他人を害しない』
『社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること』
などの制限が設けられている。
つまり、
『著しく、他人を害する自由や権利(身勝手)』を主張すれば、
これを制限する為の対抗措置として、著しいの抑圧が行われる事になる。
解りやすい例を挙げれば、
軽犯罪に対する刑罰と、重犯罪に対する刑罰では、重犯罪に対する刑罰の方が重い。
君たちのような『アホ』は、『自由』に『制限』が設けられている事を忘れ、
『制限を超えた自由(身勝手)』の増大とともに、『対抗措置』も増大する事を理解せず、
『対抗措置』の増大のみを取り上げて、『著しく抑圧する』などと言う♪
≫>たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、
第3条(国民主権)
すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。
いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。
民主的な手続きで選ばれているのであるから、↑はクリアーしている。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
法律は、一般意思の表明である。
すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。
法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、
すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、
その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、
等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
民主的な手続きで選ばれている代表者による立法であるから、↑はクリアーしている。
第5条(法律による禁止)
法律は、社会に有害な行為しか禁止する権利をもたない。
法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、
また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。
法律に基づいた禁止は、認められているから、↑はクリアーしている。
第7条(適法手続きと身体の安全)
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、
訴追され、逮捕され、または拘禁されない。
恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、
処罰されなければならない。
ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、
直ちに服従しなければならない。
その者は、抵抗によって有罪となる。
法律に基づき、訴追、逮捕、拘禁できるから、↑はクリアーしている。
第10条(意見の自由)
何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、
たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。
公の株序を乱す意見の表明は、制限できるから、↑はクリアーしている。
第11条(表現の自由)
思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。
したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合に
その自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。
法律によって定められた場合の表現の自由の濫用は責任を負うから、↑はクリアーしている。
↑を見る限り、
民主的な手続きで選ばれた代表による立法であり、
その法律に基づき『抑圧(処罰)』されても、処罰する事に違法性はありませんが♪
≫>言論の自由を著しく抑圧するような政体が、
≫>たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、
≫>それは「民主主義」とは言えない
≫>と主張したんですよね。
≫アホですか?
>これを「アホ」と呼んでいいのかな?
>私は、特別変わった主張をしているとは思わないけれど。
うんうん♪
『アホ』として、特別変わった主張はしてない罠♪
第4条(自由の定義・権利行使の限界)
自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。
したがって、各人の自然的諸権利の行使は、
社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。
これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
自由や権利には、
『他人を害しない』
『社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること』
などの制限が設けられている。
つまり、
『著しく、他人を害する自由や権利(身勝手)』を主張すれば、
これを制限する為の対抗措置として、著しいの抑圧が行われる事になる。
解りやすい例を挙げれば、
軽犯罪に対する刑罰と、重犯罪に対する刑罰では、重犯罪に対する刑罰の方が重い。
君たちのような『アホ』は、『自由』に『制限』が設けられている事を忘れ、
『制限を超えた自由(身勝手)』の増大とともに、『対抗措置』も増大する事を理解せず、
『対抗措置』の増大のみを取り上げて、『著しく抑圧する』などと言う♪
≫>たとえ民主的な手続きで選ばれたとしても、
第3条(国民主権)
すべての主権の淵源(えんげん=みなもと)は、本質的に国民にある。
いかなる団体も、いかなる個人も、国民から明示的に発しない権威を行使することはできない。
民主的な手続きで選ばれているのであるから、↑はクリアーしている。
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
法律は、一般意思の表明である。
すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、その形成に参与する権利をもつ。
法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、
すべての者に対して同一でなければならない。すべての市民は、法律の前に平等であるから、
その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、
等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
民主的な手続きで選ばれている代表者による立法であるから、↑はクリアーしている。
第5条(法律による禁止)
法律は、社会に有害な行為しか禁止する権利をもたない。
法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、
また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。
法律に基づいた禁止は、認められているから、↑はクリアーしている。
第7条(適法手続きと身体の安全)
何人も、法律が定めた場合で、かつ、法律が定めた形式によらなければ、
訴追され、逮捕され、または拘禁されない。
恣意的(しいてき)な命令を要請し、発令し、執行し、または執行させた者は、
処罰されなければならない。
ただし、法律によって召喚され、または逮捕されたすべての市民は、
直ちに服従しなければならない。
その者は、抵抗によって有罪となる。
法律に基づき、訴追、逮捕、拘禁できるから、↑はクリアーしている。
第10条(意見の自由)
何人も、その意見の表明が法律によって定められた公の株序を乱さない限り、
たとえ宗教上のものであっても、その意見について不安を持たないようにされなければならない。
公の株序を乱す意見の表明は、制限できるから、↑はクリアーしている。
第11条(表現の自由)
思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。
したがって、すべての市民は、法律によって定められた場合に
その自由の濫用について責任を負うほかは、自由に、話し、書き、印刷することができる。
法律によって定められた場合の表現の自由の濫用は責任を負うから、↑はクリアーしている。
↑を見る限り、
民主的な手続きで選ばれた代表による立法であり、
その法律に基づき『抑圧(処罰)』されても、処罰する事に違法性はありませんが♪
これは メッセージ 11109 (light_cavalryman さん)への返信です.
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