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議会と枢密院

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/21 17:11 投稿番号: [11092 / 17759]
>天皇機関説の否認は国家主権か天皇主権かという憲法解釈上の問題で
>あって、憲法が改正され、制度上、勅令が覆せなくなった訳ではあり
>ません。

天皇機関説では「議会が勅令を覆せる」と解釈していたが、これは公式に否認された。
議会が勅令を覆すことは公式に「違憲」とみなされた。
すなわち、もともと「覆せない」というシステムである、ということが明らかにされた。

天皇機関説を否認するとともに正当な憲法解釈を述べた「国体の本義」には、以下の記述がある。

///
議会の如きも、所謂民主国に於ては、名義上の主権者たる人民の代表機関であり、又君民共治の所謂君主国に於ては、君主の専横を抑制し、君民共治するための人民の代表機関である。
我が帝国議会は、全くこれと異なつて、天皇の御親政を、国民をして特殊の事項につき特殊の方法を以て、翼賛せしめ給はんがために設けられたものに外ならぬ。
我が国の法は、すべてこの典憲を基礎として成立する。
個々の法典法規としては、直接御親裁によつて定まるものもあれば、天皇の御委任によつて制定せられるものもある。
併しいづれも天皇の御稜威に淵源せざるものはないのである。
その内容についても、これを具体化する分野及びその程度には、種々の品位階次の相違はあるが、結局に於ては、御祖訓紹述のみことのりたる典憲の具体化ならぬはない。
従つて万法は天皇の御稜威に帰する。それ故に我が国の法は、すべて我が国体の表現である。
かくて我が国の法は、御稜威の下に、臣民各自が皇運扶翼のために、まことを尽くし、恪循する道を示されたものである。
されば臣民が国憲を重んじ、国法に遵ふは、国民が真に忠良なる臣民として生きる所以である。
///

議会が勅令を覆せば、その決定は「天皇の御稜威に淵源せざるもの」になってしまう。
だから「覆せない」のである。

>それなら却下するのは枢密院じゃなくて天皇ですし、枢密院は主体性
>を持った諮問機関ってことでしょう。
>「枢密院に却下させることもできた」というのは、どういう意味なん
>ですか?

枢密院の構成員の人事は、天皇が握っていた。
枢密院は、天皇の側近の一角として天皇の意向に沿って諮問に答申するのであり、主体性はない。
天皇が修正を望むものは修正されるし、却下を望むものは却下されるようになっていた。
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