≫≫≫≫フランス人権宣言
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/07/18 22:03 投稿番号: [11070 / 17759]
>1814年6月4日にルイ18世は、シャルト(憲章)を公布していますが、
>これは、議会で決められたものではなく、
>国王が「王権の自由な行使によって」上から国民に与えたもので、
いつ主権が国王に移ったの?
国民が、有する主権を国王に譲るか、
国王が、革命による国民の主権を否定しなければ、
国王が主権を有する事はできないが?
シャルト(憲章)は、誰との約束なの?
王権神授説に基づくなら、
神と約束はしても、国民と約束する必要はないはずだが?
>「憲法」という語をあえて使わなかったのは、その意識のあらわれだそうです。
国王は『憲章』という『名』を取り、
『国民』は『王権の制限』及び『国民の権利』という『実』を取っただけでしょ♪
>この憲章では、
>選挙権を与えられたものはわずかで、
おいおい、それ以前に普通選挙が行われているのかい?
>議会も法案の発議権を持たなかったそうですよ。
『議会主義』と『権威主義』ってのがあってね、
立法は必ずしも議会に決定権があるとは限らないんだわ♪
第6条(一般意思の表明としての法律、市民の立法参加権)
法律は、一般意思の表明である。
すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、
その
『
形
成
に
参
与
す
る
権
利
』をもつ。
法律は、保護を与える場合にも、処罰を加える場合にも、
すべての者に対して同一でなければならない。
すべての市民は、法律の前に平等であるから、
その能力にしたがって、かつ、その徳行と才能以外の差別なしに、
等しく、すべての位階、地位および公職に就くことができる。
あくまでも、『参与する権利』であって、『決定権』ではない。
これは メッセージ 11058 (light_cavalryman さん)への返信です.
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