あはは
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/10 20:24 投稿番号: [11005 / 17759]
>上級審である最高裁判所の判断は、当該事件について下級審裁判所を拘束
>することはあっても、下級審の判決が他の事件を法律的に拘束することは
>ない
君は「当該事件」の意味が解っていないね。
同一の事件を、地裁、高裁、最高裁で処理する場合は、上位の裁判所の判断が最終的に有効だよ。
別々の事件では、そういう訳ではない、各々の事件の上級審が各々有効だよ。
つまり、最判昭45.1.29の判決は、その事件には確かに適用されるけど、他の事件にも同様に適用されるとは限らない。
実際、反対の解釈の学説が主流になってくれば、以後の判決も変わってくるのだよ。
>強制猥褻罪が適用されるのは「猥褻行為」ではなく、「猥褻意図を持って
>行なわれた行為」ということになる
>目的が報復・侮辱・虐待等であれば、強制猥褻罪に問われることはあり
>ません
>猥褻意図を持って行なわれたのでなければ、猥褻行為とはならない、すな
>わち「別件」である
↑君の書いたこの解釈は、もはや時代遅れ、今同様の事件が起こっても通用しない。
>同じ強制猥褻という別の事件で、下級審裁判所が最高裁判所の判断と異なる
>判断をすることはしょっちゅうあることで
君の10928には、そんなこと全然書いとらんちゅーか、「最高裁判例が黄門様の印籠、時代を超えた普遍的な基準」みたいに書いてたがね。
>最高裁の判例は微動だにしないのよね〜。
「最高裁判例が、時代を超えた普遍的な基準」とは限らんのだよ。
>何とこの人にとっては「逮捕イコール有罪判決」なのだそうです!!
君の挙げた事件の話だろ。
深夜の防犯巡回中だった警官が、盗撮の現行犯を押さえて、犯人のビデオカメラが証拠だった訳だ。
ならば、公共の場所での卑猥行為を禁じた条例違反の犯罪であることは、明白ではないか。
>基本中の基本の法知識すら身につけていない
>無知蒙昧ぶりを露呈
それは君自身のこと。
これは メッセージ 10958 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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