真面目に読んでいませんね。
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/28 00:26 投稿番号: [10868 / 17759]
●Re:「君の発言は矛盾している。」
あなた私の書き込み、全然真面目に読んでいないでしょう?
読みたくなければ無理に読んでくださいとは申しませんが、レスをつけてくる以上、人が述べている内容くらいきちんと把握してからつけてきてくださいな。
仕方がないので、もう一度だけおさらいにおつきあいします。
あなたが見落としていた私の当初の例示がどういう表現だったか、もう一度思い出してご覧なさい。
「例えば一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケースを考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすくなるでしょう。」(10319)
でしたよね?
それに対して、あなた何と書いてきました?
「オフィスのセキュリティ対策として防犯監視用カメラを設置しているなら、正当な理由になり、盗撮とは言えない。労働安全衛生対策の一環として監視カメラを設置している場合も、然りである。」(10684)
??????
この頓珍漢な回答を受けて私は、
「おっしゃるとおりですね。私もこれは『盗撮』ではないと思いますよ。なぜなら正当な理由もあるし、そういう目的で撮影が行なわれていることは、被写体となる方々を含む関係者に周知徹底されているはずでしょうからね。」(10691)
と返したのですよ。
つまり、この段階ですでに私は自分の考える「盗撮」の定義として、①正当な理由がないこと、②被写体に周知されていないこと(無断かつ非公然)の2点を明示しているのですよ。
一体何が、何に対して、どう矛盾しているといいたいのですか?
●Re:「正当な目的・理由がある、または不当な目的・理由でないなら、『盗撮』とは言えない。」
これはあなたの「定義」ですから、どうぞご自由に。その代わり私の「定義」もご自由です。
●Re:「不当な目的・理由ならば、『盗撮』であり犯罪である。」
●Re:「軽犯罪法や迷惑防止関係条例は、不当な目的・理由の盗撮を禁じている。」
いずれもあなたの勝手な思い込み、もしくは勘違い、あるいは強引なこじつけ。
目的や理由が正当であろうと不当であろうと、「盗撮行為そのもの」を犯罪とする法律は今のわが国には存在しません。
この事実はあなたがここでどう頑張ろうとも覆ることはないのですよ。
いったい弁護士さん等プロに確認されたのですか?
●Re:「すなわち、もっともポピュラーなスケベ覗き盗撮は、卑猥言動の一種とみなされ禁止されている。」
あらあら! な〜んだ、おわかりになっていらっしゃるんじゃありませんか?
そのとおりですよ。軽犯罪法の適用は「盗撮行為そのもの」ではなく、卑猥言動に対してなされるのですよ。前回も含めて私が何度も申し上げたとおりね。
ああ、疲れた! まったく新人さんの教育より骨が折れます・・・。
●Re:「軽犯罪法は法律である。条例は、法律ではないが、法令の一部であり法的強制力を持つ。条例違反は犯罪である。」
●Re:「現実に有罪だから処罰されているのである。」
前回の繰り返しになりますが、軽犯罪法は「盗撮行為そのもの」を犯罪とは規定していませんよ。
お互いこれ以上時間の浪費を排除するためにもぜひプロに確認してご覧なさい。
条例については、その条例に「盗撮行為を禁ずる」という条文があって初めて「盗撮行為そのもの」が条例違反として処罰の対象となるでしょうね。
そうでない限りは、あなたがわざわざ大量に貼り付けてくださった事例ように、「卑猥言動」等でクロとなるということです。
有罪は有罪で当たり前、問題は有罪とされる法理論上の根拠(条文)は何かという点でしょうね。復習が必要です。
あなた私の書き込み、全然真面目に読んでいないでしょう?
読みたくなければ無理に読んでくださいとは申しませんが、レスをつけてくる以上、人が述べている内容くらいきちんと把握してからつけてきてくださいな。
仕方がないので、もう一度だけおさらいにおつきあいします。
あなたが見落としていた私の当初の例示がどういう表現だったか、もう一度思い出してご覧なさい。
「例えば一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケースを考えると、盗撮に関する現状の法律の位置づけが少しは理解しやすくなるでしょう。」(10319)
でしたよね?
それに対して、あなた何と書いてきました?
「オフィスのセキュリティ対策として防犯監視用カメラを設置しているなら、正当な理由になり、盗撮とは言えない。労働安全衛生対策の一環として監視カメラを設置している場合も、然りである。」(10684)
??????
この頓珍漢な回答を受けて私は、
「おっしゃるとおりですね。私もこれは『盗撮』ではないと思いますよ。なぜなら正当な理由もあるし、そういう目的で撮影が行なわれていることは、被写体となる方々を含む関係者に周知徹底されているはずでしょうからね。」(10691)
と返したのですよ。
つまり、この段階ですでに私は自分の考える「盗撮」の定義として、①正当な理由がないこと、②被写体に周知されていないこと(無断かつ非公然)の2点を明示しているのですよ。
一体何が、何に対して、どう矛盾しているといいたいのですか?
●Re:「正当な目的・理由がある、または不当な目的・理由でないなら、『盗撮』とは言えない。」
これはあなたの「定義」ですから、どうぞご自由に。その代わり私の「定義」もご自由です。
●Re:「不当な目的・理由ならば、『盗撮』であり犯罪である。」
●Re:「軽犯罪法や迷惑防止関係条例は、不当な目的・理由の盗撮を禁じている。」
いずれもあなたの勝手な思い込み、もしくは勘違い、あるいは強引なこじつけ。
目的や理由が正当であろうと不当であろうと、「盗撮行為そのもの」を犯罪とする法律は今のわが国には存在しません。
この事実はあなたがここでどう頑張ろうとも覆ることはないのですよ。
いったい弁護士さん等プロに確認されたのですか?
●Re:「すなわち、もっともポピュラーなスケベ覗き盗撮は、卑猥言動の一種とみなされ禁止されている。」
あらあら! な〜んだ、おわかりになっていらっしゃるんじゃありませんか?
そのとおりですよ。軽犯罪法の適用は「盗撮行為そのもの」ではなく、卑猥言動に対してなされるのですよ。前回も含めて私が何度も申し上げたとおりね。
ああ、疲れた! まったく新人さんの教育より骨が折れます・・・。
●Re:「軽犯罪法は法律である。条例は、法律ではないが、法令の一部であり法的強制力を持つ。条例違反は犯罪である。」
●Re:「現実に有罪だから処罰されているのである。」
前回の繰り返しになりますが、軽犯罪法は「盗撮行為そのもの」を犯罪とは規定していませんよ。
お互いこれ以上時間の浪費を排除するためにもぜひプロに確認してご覧なさい。
条例については、その条例に「盗撮行為を禁ずる」という条文があって初めて「盗撮行為そのもの」が条例違反として処罰の対象となるでしょうね。
そうでない限りは、あなたがわざわざ大量に貼り付けてくださった事例ように、「卑猥言動」等でクロとなるということです。
有罪は有罪で当たり前、問題は有罪とされる法理論上の根拠(条文)は何かという点でしょうね。復習が必要です。
これは メッセージ 10864 (latter_autumn さん)への返信です.
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