“平和ボケ”のお部屋

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バカにされますよ。

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/28 00:44 投稿番号: [10869 / 17759]
●Re:「君は『別件』という用語の意味を正しく認識していない。盗撮と、覗きや卑猥言動は、『別件』ではない。」

理解していないのはあなたですよ。
いえ、もっと率直に言わせていただければ、理解することをあえて拒否している、といった方が正しいかも知れませんね?
なぜならばこれを「理解」してしまうと、あなたがこれまでさんざん書き込んできた「盗撮そのものが犯罪」という論点が足元から完全に崩れてしまうわけですから。


●Re:「この点について、私は警視庁のソース等を示したが、君は何のソースも示していない。」

ご冗談を!
私は読売・朝日の記事を例示しましたよね。
これがご不満なら、あなたのお好きな警視庁HPの法務のプロへ「ここで犯罪ですと書かれているのは盗撮行為そのものを指すのですか?そうだとしたら根拠法規の根拠条文は何ですか?」と質問状を送ってみてはいかがですか?どういう回答が返って来るか、私もたいへん興味がありますね。
いえ、それよりも何よりも、現行の法律の中に「盗撮」のトの字も存在しないということが何よりのソース(根拠)と思いますけれども。
それとも「宝探し、お宝は盗撮の2文字。見いつけた!」ってトライしてみますか?
条例についてはいちいち全部を見てはいないので正確なところは知りませんが、盗撮・盗聴という行為の性格を考えると、現段階で条文上「盗撮」の文字を明示しているものはきわめて少ない(もしかしたら皆無?)ような気がしますけれどもね。


●Re:「『どこの自治体でどうやったら無罪か』という問いにも答えていない。」

あらあら、何度も答えていますよ。もうお忘れですか?
「A県の条例で処罰対象とされている行為をB県で行なったとしても、その行為を禁ずる条例がB県にも存在しない限り、条例によって処罰することは出来ない」とね。
たとえば私の勤務先がある千代田区は条例で路上喫煙を禁じていますが、こうした条例のない他の自治体でこれに違反したって処罰されるはずがないでしょう?こんなの常識。
盗撮や卑猥言動についても同様。
これも常識。


●Re:「その手の盗聴は、それ自体がストーカー規制法に引っ掛かるであろう。『つきまとい等』の一種として、2条2項、2条7項及び8項等の規定がある。」

仮に引っかかるとしたら、それはストーカー規制法で禁じられている行為に対してであって、「盗聴行為そのもの」ではないことぐらい、あなたももうわかっているはずですよね。
「Yahoo! 掲示板」程度ならともかく、少しでも法律の知識がある人の前でこんなことを言ったら、あなた本当にバカにされますよ。それともただ単に意地になっているだけですか?


●Re:「そもそも法理論的に成り立たない。」

私は成り立つと思いますよ。「盗撮行為そのもの」を明確に禁じた条文を持つ法律がない限りはね。ただ前回も述べたように、法の理論と運用とは別の次元の話であり、裁判等の法的手続きにおいて被害者保護の観点から様々な司法判断がなされる可能性もある、その観点から論題として不適切だと思ったので撤回したまでです。勘違いしないでくださいね。
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