その手の盗聴は
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/27 19:17 投稿番号: [10865 / 17759]
>ある人の自宅の電話機に盗聴器が仕掛けられ、通話内容を盗み聴きされた
>場合は、電気通信事業法違反として犯罪になりますが、盗聴器が仕掛け
>られたのが自宅の居間の天井で、それによって会話をすべて盗み聴きされ
>ていたとしても、それ自体では犯罪とはなりません(もっとも盗聴器を
>仕掛けるために無断でその人の住居に侵入した場合は、住居侵入罪に問わ
>れるでしょうが、それと盗聴行為とはまったくの別件であることは言う
>までもありません)。
その手の盗聴は、それ自体がストーカー規制法に引っ掛かるであろう。
「つきまとい等」の一種として、2条2項、2条7項及び8項等の規定がある。
>私の「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」という理屈も理論
>的には決して間違っていないと考えます。
>「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」という解釈は法理論的
>には成り立つとしても、立法の精神を考えればやや適切さを欠く表現で
>あったと思いますので、これについては撤回をさせていただくこととします。
そもそも法理論的に成り立たない。
現実に、カメラだけを操作した盗撮犯人でも逮捕され処罰されている。
これは メッセージ 10852 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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