法の欠缺②
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/26 18:04 投稿番号: [10852 / 17759]
同様の「法の欠缺」は、盗撮だけではなく、盗聴についても指摘されているところです。
わが国においては、現状「盗聴行為そのもの」を規制の対象とする「盗聴禁止法」(仮称)等の法律は存在しません。
盗聴行為が処罰されるのは、電波法、電気通信事業法、刑法(住居侵入等)等に抵触した「別件行為」が絡む場合のみであって、盗聴行為そのものは何ら法律のコントロールのもとに置かれていないのです。
たとえば、ある人の自宅の電話機に盗聴器が仕掛けられ、通話内容を盗み聴きされた場合は、電気通信事業法違反として犯罪になりますが、盗聴器が仕掛けられたのが自宅の居間の天井で、それによって会話をすべて盗み聴きされていたとしても、それ自体では犯罪とはなりません(もっとも盗聴器を仕掛けるために無断でその人の住居に侵入した場合は、住居侵入罪に問われるでしょうが、それと盗聴行為とはまったくの別件であることは言うまでもありません)。
私の「盗撮は犯罪ではない(=無罪)」という問題提起の主旨は以上のようなものです。
これらの点、特に自宅居間における盗聴の事例と対比して考えれば、私の「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」という理屈も理論的には決して間違っていないと考えます。
何故なら軽犯罪法に抵触するのは、「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(第1条二十三項)であって、「カメラを操作した者」とは一言も書かれていないからです。
あなたが拘る同第五項「(娯楽場や乗り物の中で)著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者)や同十三項(「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ」)、また猥褻目的の盗撮に対する処罰規定を明確にしていない条例についても同様です。
私は法律というものは、そのようにあくまでも一字一句に拘って厳密に解釈されるべきものと信じますが、そうはいってもこのような刑罰法規の本来の目的は、加害者の権利保護ではなく、被害者のそれであるべきことを勘案すれば、現実の運用として本当にそれでいいのかという疑問も実は抱いています。
仮に私自身がもしそのような被害に遭ったことを想像してみると、犯人に肉眼で見られただけでもものすごいショックなのに、撮影されてしまったとなると、きっと夜も眠れないほど悲しく悔しく、恐怖と絶望のどん底に突き落とされたような気持ちになることでしょう。
それは犯行時に肉眼で見られようが見られまいが、撮影された媒体が再生されようがされまいが、被害に遭った女性にとっては一切関係のないことです。
従って、「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」という解釈は法理論的には成り立つとしても、立法の精神を考えればやや適切さを欠く表現であったと思いますので、これについては撤回をさせていただくこととします。
いずれにせよ、ここで提起したかったことは「法の欠缺と犯罪」という観点からの議論です。
盗撮・盗聴についてはそのモデルケースとして挙げたに過ぎません。
あなたがこれらの行為についてご自分でどのような定義づけをされようともそれはご自由ですが、仮にあなたの定義づけに従ったとしても、これらの行為「そのもの」を犯罪として取り締まる法律は存在しないという客観的事実だけは正しく認識すべきかと思います。
わが国においては、現状「盗聴行為そのもの」を規制の対象とする「盗聴禁止法」(仮称)等の法律は存在しません。
盗聴行為が処罰されるのは、電波法、電気通信事業法、刑法(住居侵入等)等に抵触した「別件行為」が絡む場合のみであって、盗聴行為そのものは何ら法律のコントロールのもとに置かれていないのです。
たとえば、ある人の自宅の電話機に盗聴器が仕掛けられ、通話内容を盗み聴きされた場合は、電気通信事業法違反として犯罪になりますが、盗聴器が仕掛けられたのが自宅の居間の天井で、それによって会話をすべて盗み聴きされていたとしても、それ自体では犯罪とはなりません(もっとも盗聴器を仕掛けるために無断でその人の住居に侵入した場合は、住居侵入罪に問われるでしょうが、それと盗聴行為とはまったくの別件であることは言うまでもありません)。
私の「盗撮は犯罪ではない(=無罪)」という問題提起の主旨は以上のようなものです。
これらの点、特に自宅居間における盗聴の事例と対比して考えれば、私の「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」という理屈も理論的には決して間違っていないと考えます。
何故なら軽犯罪法に抵触するのは、「人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」(第1条二十三項)であって、「カメラを操作した者」とは一言も書かれていないからです。
あなたが拘る同第五項「(娯楽場や乗り物の中で)著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者)や同十三項(「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ」)、また猥褻目的の盗撮に対する処罰規定を明確にしていない条例についても同様です。
私は法律というものは、そのようにあくまでも一字一句に拘って厳密に解釈されるべきものと信じますが、そうはいってもこのような刑罰法規の本来の目的は、加害者の権利保護ではなく、被害者のそれであるべきことを勘案すれば、現実の運用として本当にそれでいいのかという疑問も実は抱いています。
仮に私自身がもしそのような被害に遭ったことを想像してみると、犯人に肉眼で見られただけでもものすごいショックなのに、撮影されてしまったとなると、きっと夜も眠れないほど悲しく悔しく、恐怖と絶望のどん底に突き落とされたような気持ちになることでしょう。
それは犯行時に肉眼で見られようが見られまいが、撮影された媒体が再生されようがされまいが、被害に遭った女性にとっては一切関係のないことです。
従って、「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」という解釈は法理論的には成り立つとしても、立法の精神を考えればやや適切さを欠く表現であったと思いますので、これについては撤回をさせていただくこととします。
いずれにせよ、ここで提起したかったことは「法の欠缺と犯罪」という観点からの議論です。
盗撮・盗聴についてはそのモデルケースとして挙げたに過ぎません。
あなたがこれらの行為についてご自分でどのような定義づけをされようともそれはご自由ですが、仮にあなたの定義づけに従ったとしても、これらの行為「そのもの」を犯罪として取り締まる法律は存在しないという客観的事実だけは正しく認識すべきかと思います。
これは メッセージ 10766 (latter_autumn さん)への返信です.
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