例示の方法が不十分
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/22 18:58 投稿番号: [10766 / 17759]
>私の例示の方法が不十分だったのでしょう。
さよう。
>社長が、勤務評定等に反映させるため、勤務時間中における社員の行動を
>オフィスに設置した隠しカメラで社員に断りなく撮影・録画すること。
この目的なら「正当な理由でない」とまでは言えない。
まあ、チェックに時間がかかる割にあまり参考にならないだろう、とは思うが。
カメラの設置場所やその他の目的・理由にもよるが、一概に盗撮とは言い切れない。
>商談において相手の言質を確保するため、自社を訪問した取引先との折衝
>の様子を、応接室に設置した隠しカメラで取引先に断りなく撮影・録画
>すること。
言質なら録音しないとダメだろう。音なし画像で意味があるのか?
まあ、契約時には文書とハンコがモノを言うので、音あり画像でも意味は乏しいであろう。
せいぜい議事録の参考程度か。
いずれにしても「正当な理由でない」とまでは言えないし、一概に盗撮とも言い切れない。
>これらがいわゆる「盗撮」に該当するかどうか
オフィスでのパブリックな行為なら、プライバシーの保護対象にならないこともありうる。
それで相応の目的・理由があるなら、盗撮とは言えないし、犯罪にもならない。
>あなたは「ストーカー行為等の規制等に関する法律に引っ掛かるだろう
>ね」(10720)とサラリとおっしゃっていますが、ある行為が法律上犯罪と
>なるかどうかという判断が「だろうね」程度では困ります。
「一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケース」
・・・という定義を書いたのは君だよ。
これでは曖昧すぎる。
例えば勤務評定や商談等にしても、アウト(不当目的・理由)になるとは限らん。
君が他にどんな「不当目的・理由」をイメージしてるか知らんが、それが本当にアウトになるかどうかは判らんだろう。
ストーカー規制法の場合、2条と3条に行為の定義と禁止の規定がある。
君のイメージしてる「ケース」が、これらに引っ掛かるか。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」なのか?
「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせて」いるのか?
その点に関する君の具体的な説明がない以上、私も可能性の話しかできんよ。
例えばどこぞの社長が、
「私は社員を愛している、愛する社員の全てを知りたい、だからせめてオフィスにいる間の行動は全て録画する(トイレや更衣室は除く)」
などという考えを実行に移すなら、社員が「身体の・・・不安」に該当するかもしれない。
そういう場合は、ストーカー規制法違反の犯罪ということになる。
社長の行為はつきまとい行為かつ盗撮同然、ということになる。
社員が社長の愛を拒まずに歓喜を覚えたりする場合は、ノープロブレムである。
社長の行為はつきまとい行為・盗撮同然、ということにはならない。
(盗撮的プレイに歓喜を覚える、という露出狂的ケースも絶無ではないかもしれんが。)
さよう。
>社長が、勤務評定等に反映させるため、勤務時間中における社員の行動を
>オフィスに設置した隠しカメラで社員に断りなく撮影・録画すること。
この目的なら「正当な理由でない」とまでは言えない。
まあ、チェックに時間がかかる割にあまり参考にならないだろう、とは思うが。
カメラの設置場所やその他の目的・理由にもよるが、一概に盗撮とは言い切れない。
>商談において相手の言質を確保するため、自社を訪問した取引先との折衝
>の様子を、応接室に設置した隠しカメラで取引先に断りなく撮影・録画
>すること。
言質なら録音しないとダメだろう。音なし画像で意味があるのか?
まあ、契約時には文書とハンコがモノを言うので、音あり画像でも意味は乏しいであろう。
せいぜい議事録の参考程度か。
いずれにしても「正当な理由でない」とまでは言えないし、一概に盗撮とも言い切れない。
>これらがいわゆる「盗撮」に該当するかどうか
オフィスでのパブリックな行為なら、プライバシーの保護対象にならないこともありうる。
それで相応の目的・理由があるなら、盗撮とは言えないし、犯罪にもならない。
>あなたは「ストーカー行為等の規制等に関する法律に引っ掛かるだろう
>ね」(10720)とサラリとおっしゃっていますが、ある行為が法律上犯罪と
>なるかどうかという判断が「だろうね」程度では困ります。
「一般のオフィスで、社長が正当な理由もないのに、社員の行動をすべて録画するようなケース」
・・・という定義を書いたのは君だよ。
これでは曖昧すぎる。
例えば勤務評定や商談等にしても、アウト(不当目的・理由)になるとは限らん。
君が他にどんな「不当目的・理由」をイメージしてるか知らんが、それが本当にアウトになるかどうかは判らんだろう。
ストーカー規制法の場合、2条と3条に行為の定義と禁止の規定がある。
君のイメージしてる「ケース」が、これらに引っ掛かるか。
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」なのか?
「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせて」いるのか?
その点に関する君の具体的な説明がない以上、私も可能性の話しかできんよ。
例えばどこぞの社長が、
「私は社員を愛している、愛する社員の全てを知りたい、だからせめてオフィスにいる間の行動は全て録画する(トイレや更衣室は除く)」
などという考えを実行に移すなら、社員が「身体の・・・不安」に該当するかもしれない。
そういう場合は、ストーカー規制法違反の犯罪ということになる。
社長の行為はつきまとい行為かつ盗撮同然、ということになる。
社員が社長の愛を拒まずに歓喜を覚えたりする場合は、ノープロブレムである。
社長の行為はつきまとい行為・盗撮同然、ということにはならない。
(盗撮的プレイに歓喜を覚える、という露出狂的ケースも絶無ではないかもしれんが。)
これは メッセージ 10749 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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