法の欠缺①
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/26 17:58 投稿番号: [10851 / 17759]
Re:「それで相応の目的・理由があるなら、盗撮とは言えないし、犯罪にもならない。」
私は「被写体本人の同意を得ずに、非公然と行なわれる撮影」は、その目的の正当性の有無を問わず、すべて「盗撮(=盗み撮り)」であると思っています。つまり前掲のオフィスや応接室での事例も当然「盗撮」ということです。
私の10283および10336は、このことを前提とした上で次の段階の議論、つまりこれらの盗撮行為が即ち法律上の「犯罪」に該当するのかどうかということについて問題提起をしたものです。
従って、そもそもこれらは「盗撮」ではない、「盗撮」とはあくまでも猥褻目的やプライバシー侵害目的など、違法性が伴うものだけを指すのだという認識に立つのであれば、その人とは入り口段階での論題(テーマ)の解釈・定義づけが異なっているということになり、議論自体がまったく意味を成さないということになります。
あなたが「盗撮」について、10766のようにお考えならば、それはそれで結構です。
それはあなた自身の信念や価値観に基づくものでしょうから、別に私が異議を唱えるべき筋合いのものでもないし、仮に唱えたとしても、どなたかがおっしゃっていたように議論で覆るものでもないでしょう。
ですからここでは、この件に関するこれまでのあなたとのやり取りを一旦留保したうえで、改めて上記の定義に基づく私の見解を整理したいと思います。
******************************************
冒頭記述のとおり、私は「盗撮」(および後述する「盗聴」も)とは、違法性が伴うものだけに限定されるとは考えておりません。
如何なる理由があれ、本投稿の冒頭に記した行為はすべて「盗撮」であり、モラルや道徳に反するものと考えます。
けれどもそれが「犯罪」、つまり刑罰法規に反した行動であるかと訊かれれば、残念ながら現行法下ではノーと言わざるを得ません。
なぜならば「盗撮行為そのもの」を禁じ、それに刑事罰を課する法律が存在しないからです。
「盗撮行為そのもの」を取り締まる法律がないということは、私の例示したオフィスや応接室での事例にとどまらず、あなたが例示した「盗撮」、つまり猥褻目的等違法性が絡んでくるようなものについても同様の結論となります。
すなわち如何なる形態であっても「盗撮行為そのもの」は罪に問うことは出来ない(=無罪)のです。
確かに盗撮行為を行なった者が、しばしば軽犯罪法違反に問われ、処罰を課されるという報道はよく耳にします。
けれども、あれだけ微に入り細に入り、これ以上ないというくらい個別具体的な違法行為を列挙している軽犯罪法第1条の条文(中には思わず笑ってしまうようなものもありますが)を見ても、盗撮を禁ずる条項は存在しません。
つまり、同法で処罰出来るのは、あくまでも盗撮に伴う「別件行為」(のぞき等)が同法に抵触するケースであって、決して「盗撮行為そのもの」が処罰の対象となっているという訳ではないことは、何よりも条文自身が明らかにしています(この点についてご異議があれば、ぜひとも身近な弁護士や司法書士等、法律のプロに確認されることをお勧めします)。
地方自治体の条例についても同様です。
条例で明確に「盗撮」という言葉を用いて、スカートやお手洗いの中の撮影等具体的行為に言及している場合はともかく、現実にはあなたも指摘されているとおり、「卑猥言動禁止規定」等を根拠に処罰されている事例がほとんどです。
この事実が示すところは、前回も申し上げましたとおり、「条例で盗撮を明記していなくたって処罰できる」のではなくて、「条例で盗撮を明記していないがゆえに卑猥言動禁止行為でしか処罰できない」ということなのです。
つまり、「盗撮行為そのもの」ではなく、盗撮に付随する卑猥な行為等が条例違反として裁かれているに過ぎないのです。
ここは法を論じる上でもっとも基本的かつ重要なポイントと思われますので、厳格に区別して認識しなければならないと考えます。
私は「被写体本人の同意を得ずに、非公然と行なわれる撮影」は、その目的の正当性の有無を問わず、すべて「盗撮(=盗み撮り)」であると思っています。つまり前掲のオフィスや応接室での事例も当然「盗撮」ということです。
私の10283および10336は、このことを前提とした上で次の段階の議論、つまりこれらの盗撮行為が即ち法律上の「犯罪」に該当するのかどうかということについて問題提起をしたものです。
従って、そもそもこれらは「盗撮」ではない、「盗撮」とはあくまでも猥褻目的やプライバシー侵害目的など、違法性が伴うものだけを指すのだという認識に立つのであれば、その人とは入り口段階での論題(テーマ)の解釈・定義づけが異なっているということになり、議論自体がまったく意味を成さないということになります。
あなたが「盗撮」について、10766のようにお考えならば、それはそれで結構です。
それはあなた自身の信念や価値観に基づくものでしょうから、別に私が異議を唱えるべき筋合いのものでもないし、仮に唱えたとしても、どなたかがおっしゃっていたように議論で覆るものでもないでしょう。
ですからここでは、この件に関するこれまでのあなたとのやり取りを一旦留保したうえで、改めて上記の定義に基づく私の見解を整理したいと思います。
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冒頭記述のとおり、私は「盗撮」(および後述する「盗聴」も)とは、違法性が伴うものだけに限定されるとは考えておりません。
如何なる理由があれ、本投稿の冒頭に記した行為はすべて「盗撮」であり、モラルや道徳に反するものと考えます。
けれどもそれが「犯罪」、つまり刑罰法規に反した行動であるかと訊かれれば、残念ながら現行法下ではノーと言わざるを得ません。
なぜならば「盗撮行為そのもの」を禁じ、それに刑事罰を課する法律が存在しないからです。
「盗撮行為そのもの」を取り締まる法律がないということは、私の例示したオフィスや応接室での事例にとどまらず、あなたが例示した「盗撮」、つまり猥褻目的等違法性が絡んでくるようなものについても同様の結論となります。
すなわち如何なる形態であっても「盗撮行為そのもの」は罪に問うことは出来ない(=無罪)のです。
確かに盗撮行為を行なった者が、しばしば軽犯罪法違反に問われ、処罰を課されるという報道はよく耳にします。
けれども、あれだけ微に入り細に入り、これ以上ないというくらい個別具体的な違法行為を列挙している軽犯罪法第1条の条文(中には思わず笑ってしまうようなものもありますが)を見ても、盗撮を禁ずる条項は存在しません。
つまり、同法で処罰出来るのは、あくまでも盗撮に伴う「別件行為」(のぞき等)が同法に抵触するケースであって、決して「盗撮行為そのもの」が処罰の対象となっているという訳ではないことは、何よりも条文自身が明らかにしています(この点についてご異議があれば、ぜひとも身近な弁護士や司法書士等、法律のプロに確認されることをお勧めします)。
地方自治体の条例についても同様です。
条例で明確に「盗撮」という言葉を用いて、スカートやお手洗いの中の撮影等具体的行為に言及している場合はともかく、現実にはあなたも指摘されているとおり、「卑猥言動禁止規定」等を根拠に処罰されている事例がほとんどです。
この事実が示すところは、前回も申し上げましたとおり、「条例で盗撮を明記していなくたって処罰できる」のではなくて、「条例で盗撮を明記していないがゆえに卑猥言動禁止行為でしか処罰できない」ということなのです。
つまり、「盗撮行為そのもの」ではなく、盗撮に付随する卑猥な行為等が条例違反として裁かれているに過ぎないのです。
ここは法を論じる上でもっとも基本的かつ重要なポイントと思われますので、厳格に区別して認識しなければならないと考えます。
これは メッセージ 10766 (latter_autumn さん)への返信です.
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