国連決議
投稿者: nita2 投稿日時: 2005/06/23 18:20 投稿番号: [10789 / 17759]
>計画遂行が無くなっただけ前進としよう。
無くなってないよ。
>まずは君の自衛権の解釈は間違っているのでは無いかね。
自衛権は国家固有の権利だよ、攻めて来たら迎え撃つってのに解釈が必要なのかい?
>国際連盟は経済制裁をとるが武力制裁を認めていない。
国際連盟が武力制裁を決議したなんて歴史的事実はないし、その権利もない。
もちろん、私も連合国が自衛権を行使したとも言ってない。よく読んでね。
で、私が言ったのは
#10754
>こうして「連盟の勧告無視」→「国際社会からの制裁」→「関係国からの報復」
>という現在にも通じる流れになった訳です。
これを誤読したのかな? では、これを「まとめ」(全体像ではない)に当てはめて
考えてみてね。(ヒント:仇討ち、ソ連・オランダは戦勝国)
「起訴事由:国家政策の実現手段として戦争を遂行した。」
1 無罪:自衛戦争。
:国連(連盟、連合)で採択された介入。
:民族自決の原則に基づく戦争。(一民族一国家)
:復仇(関連国の報復)
2 推定無罪:国家政策の実現手段として戦争を計画した証拠が得られない場合。
(戦争に勝って証拠を押収されない場合も含む。)
3 不起訴:国際連盟(連合)に加入しておらず、かつ不戦条約を批准していない国。
4 有罪:1、2、3以外で戦争を計画、遂行した国。
>さて、私の主張する侵略の定義(国連決議)では不服かい?
国連で「侵略とは武力で国境線を変えること」という決議が行われたんですか?
思わず、吹き出してしまいましたよ。あなたは面白い人だ。
ちなみに実際の国連決議は
「侵略の定義に関する決議」
第一条(侵略の定義)
侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連
合の憲章と両立しないその方法による武力の行使であって、この定義に述べられているもの
をいう。
第二条(武力の最初の使用)
国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。
ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連
状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するものではないという事実を含む。)に
照らして正当に評価されないとの結論を下すことができる。
第三条(侵略行為)
次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無に関わりなく、二条の規定に従うことを条件と
して、侵略行為とされる。
(以下略)
詳細は
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/JGAres3314.html
ちゃんと国家の固有権や憲章と両立する戦争は規定外ってことも、最初に手を出すことは
決定要因じゃないってことも書いてあるでしょ。
当時の出来事に国際連合の決議を当てはめてもしょうがないから、前に5条(1〜4条で
定義された侵略の国際責任を述べたもの)を提示いただいた時はスルーして、ベルサイユ
条約の方だけ取り上げたんですよ。
で、国際連盟憲章には、違法な戦争は「国家政策遂行の手段としての戦争」と書いてある
でしょ。
つまり、当時の基準は「計画にもとづく戦争の遂行」は違法ってことだよね。
「国家政策による戦争」=「国家により計画された戦争」ってことさえ理解できれば簡単
だと思うんだが?
だから、違法な戦争を立証する証拠は、あくまで「戦争計画」に求められるってことを
延々と言っている訳です。
無くなってないよ。
>まずは君の自衛権の解釈は間違っているのでは無いかね。
自衛権は国家固有の権利だよ、攻めて来たら迎え撃つってのに解釈が必要なのかい?
>国際連盟は経済制裁をとるが武力制裁を認めていない。
国際連盟が武力制裁を決議したなんて歴史的事実はないし、その権利もない。
もちろん、私も連合国が自衛権を行使したとも言ってない。よく読んでね。
で、私が言ったのは
#10754
>こうして「連盟の勧告無視」→「国際社会からの制裁」→「関係国からの報復」
>という現在にも通じる流れになった訳です。
これを誤読したのかな? では、これを「まとめ」(全体像ではない)に当てはめて
考えてみてね。(ヒント:仇討ち、ソ連・オランダは戦勝国)
「起訴事由:国家政策の実現手段として戦争を遂行した。」
1 無罪:自衛戦争。
:国連(連盟、連合)で採択された介入。
:民族自決の原則に基づく戦争。(一民族一国家)
:復仇(関連国の報復)
2 推定無罪:国家政策の実現手段として戦争を計画した証拠が得られない場合。
(戦争に勝って証拠を押収されない場合も含む。)
3 不起訴:国際連盟(連合)に加入しておらず、かつ不戦条約を批准していない国。
4 有罪:1、2、3以外で戦争を計画、遂行した国。
>さて、私の主張する侵略の定義(国連決議)では不服かい?
国連で「侵略とは武力で国境線を変えること」という決議が行われたんですか?
思わず、吹き出してしまいましたよ。あなたは面白い人だ。
ちなみに実際の国連決議は
「侵略の定義に関する決議」
第一条(侵略の定義)
侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連
合の憲章と両立しないその方法による武力の行使であって、この定義に述べられているもの
をいう。
第二条(武力の最初の使用)
国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。
ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連
状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するものではないという事実を含む。)に
照らして正当に評価されないとの結論を下すことができる。
第三条(侵略行為)
次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無に関わりなく、二条の規定に従うことを条件と
して、侵略行為とされる。
(以下略)
詳細は
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/JGAres3314.html
ちゃんと国家の固有権や憲章と両立する戦争は規定外ってことも、最初に手を出すことは
決定要因じゃないってことも書いてあるでしょ。
当時の出来事に国際連合の決議を当てはめてもしょうがないから、前に5条(1〜4条で
定義された侵略の国際責任を述べたもの)を提示いただいた時はスルーして、ベルサイユ
条約の方だけ取り上げたんですよ。
で、国際連盟憲章には、違法な戦争は「国家政策遂行の手段としての戦争」と書いてある
でしょ。
つまり、当時の基準は「計画にもとづく戦争の遂行」は違法ってことだよね。
「国家政策による戦争」=「国家により計画された戦争」ってことさえ理解できれば簡単
だと思うんだが?
だから、違法な戦争を立証する証拠は、あくまで「戦争計画」に求められるってことを
延々と言っている訳です。
これは メッセージ 10784 (sikemokudx2 さん)への返信です.
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