>>msg3621
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/19 06:30 投稿番号: [10656 / 17759]
>> 軍律を定める目的はなによりも作戦地・占領地の安寧保持にあり、
>> 最終的には自軍の安全確保にあります。
>> 軍律では、国際法に触れる行為や、抑制したい自軍への敵対行為が規定さ
>> れ、「戦時重罪」として処罰することは、国際法上認められております。
>
> ↑は、『敵対行為』が『阻却事由』として規定されている。
> って事ですよね?
そのように理解していいと思われます。
参考:「戦時反逆については国際法とは無関係に処罰することが国際慣習法と
して認められています」(msg3617)
> 『敵対行為』であるか否かの『立証責任』はどちらにあるの?
もちろん、「戦時反逆」で処刑する側だと思われますが、その「立証責任」た
るや、かなりいい加減なものでいいと主張しているように思われます。
(msg3624 等参照)
>> msg3622
>> 軍律法廷の審判規則は、軍律と同じように、
>> 作戦地・占領地の軍の最高司令官が制定し、軍律法廷はその最高指揮官に
>> よって設けられます。
>> このように、軍律の制定も、軍律法廷の設置も、その地における軍最高指
>> 揮官の【専権事項】なのです。
>
>> 軍律法廷というのは、【即効性・即応性】がなによりも最重視されます。
>> そして、その目的は外国人に対する【威嚇・見せしめ】です。
>> よってその処罰も過酷であるのが普通で、大体において死刑です。
>> その行政的な性格により弁護人は原則としてつかず、
>> 審判は非公開で、上訴の制度もなく、審判の期間も短く現実には、
>> 「軍律法廷」に先立つ、憲兵による調査で、事実関係や処罰内容が決定さ
>> れることが多ものです。
>> 死罰も審判終了後、数日以内に執行されるのが普通です。
>
>
1945年9月2日の『一般命令第1号』〜『対日講和条約発効』までの
> 日本が当て嵌まるのでは?
かなり共通点も多いが、「【即効性・即応性】がなによりも最重視されます」
という感じではなく、かなり余裕を持って時間をかけているように思えるが…。
「軍律法廷」というより、一般的な裁判の体裁に近いものになるようにしてい
るのではないだろうか?
これは メッセージ 10593 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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