>msg3621
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/16 16:13 投稿番号: [10593 / 17759]
>軍律を定める目的はなによりも作戦地・占領地の安寧保持にあり、
>最終的には自軍の安全確保にあります。
>軍律では、国際法に触れる行為や、抑制したい自軍への敵対行為が規定され、
>「戦時重罪」として処罰することは、国際法上認められております。
↑は、『敵対行為』が『阻却事由』として規定されている。
って事ですよね?
『敵対行為』であるか否かの『立証責任』はどちらにあるの?
>msg3622
>軍律法廷の審判規則は、軍律と同じように、
>作戦地・占領地の軍の最高司令官が制定し、軍律法廷はその最高指揮官によって設けられます。
>このように、軍律の制定も、軍律法廷の設置も、その地における軍最高指揮官の【専権事項】なのです。
>軍律法廷というのは、【即効性・即応性】がなによりも最重視されます。
>そして、その目的は外国人に対する【威嚇・見せしめ】です。
>よってその処罰も過酷であるのが普通で、大体において死刑です。
>その行政的な性格により弁護人は原則としてつかず、
>審判は非公開で、上訴の制度もなく、審判の期間も短く現実には、
>「軍律法廷」に先立つ、憲兵による調査で、事実関係や処罰内容が決定されることが多ものです。
>死罰も審判終了後、数日以内に執行されるのが普通です。
1945年9月2日の『一般命令第1号』〜『対日講和条約発効』までの日本が当て嵌まるのでは?
これは メッセージ 10582 (light_cavalryman さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/10593.html