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「収束」にしませんか?②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/18 15:03 投稿番号: [10653 / 17759]
ごめんなさい!
HNを間違えました。
前の10652の投稿者、"kamakura_nadeshiko"は私シュテファニーです。
たいへん失礼致しました。


では、本題の続き。
もちろん私は一方的に逃げを打つつもりはありませんので、ご異論があればいくらでも受けて立ちますよ。
ただし、不毛な議論の繰り返しを避けるためにも、あなたがこれまでご自分で述べた下記の諸々の発言について、ひとつ残らず自身できちんと総括をされてからにしていただきたいと思います。
なお、単なる口論や言いがかりの類、また論題のすりかえ等アンフェアな書き込みは、いっさいこれをお相手いたしませんので、あらかじめ申し上げておきます。


A.「今でも盗撮は犯罪である。」(10303)

B.「君の知識はトンデモ系である。」(10303)

C.「ROM諸氏は君のトンデモ知識とアンフェアな態度に呆れるであろう。」(10449)

D.「盗撮は、本質的に覗き見であり、それだけで十分軽犯罪法に引っ掛かる。」(10449)

E.「盗撮による軽犯罪法違反も迷惑防止関係の条例への違反も、「刑事上の犯罪」であるが。だから警察は犯人を逮捕できる。定義を理解してるのかね?」(10449)

F.「盗撮は今でも「(刑事上の)犯罪」であると決めつけ>>>事実そうなのである。(10449)」

G.「盗撮は、それだけで十分軽犯罪法に引っ掛かる犯罪であるし、条例によって罰則が加重されうる犯罪でもある。」(10451)

H.「軽犯罪法という法律でそうなっているし、迷惑防止関係の条例で禁止を明記している場合もある。いずれにしても盗撮は明らかに犯罪である。」(10451)

I.「まあ、君が非常識であることくらいは解るがね。」(10451)

J.「盗撮に対する処罰の根拠は、軽犯罪法や迷惑防止関係の条例等である。何が「別件」かね。」(10452)

K.「(人間誰も完璧ではないので、勘違いや思い違いはあって当然です。(中略)それは素直に認めないと、お互い建設的な議論など出来ないと思いますよ。)<それは君自身のこと。」(10544)

L.「盗撮行為は軽犯罪法違反である。1条23項、1条5項、1条13項のいずれかの禁止に引っ掛かる。」(10607)

M.「『盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません』は間違い。」(10607)

N.「『盗撮は、今の刑法上も軽犯罪法上も条例上も、違法でない、無罪、シロ』という意味だね。ここのところを潔く素直に訂正せねばならんね。」(10607)

O.「盗撮は、軽犯罪法という国家法でもクロであり、刑事上の犯罪だよ。」(10608)

P.(読売、朝日の記事について)「どちらもそこが不正確なのである。『それ自体を罰する法はある』のである。『盗撮という罪名を明記した法律はないが、盗撮行為それ自体を罰する法規はある。すなわち軽犯罪法や迷惑防止関係の条例である。』・・・が正しい。」(10608)


う〜ん、ちょっぴり意地悪かしら?
でも私が2回もオフィスでの盗撮の例を挙げて、あなたの思考上の瑕疵に警告を発したにも拘らず、あなたがそのメッセージを理解しないまま、一方的に熱くなって自爆したのが悪いのですよ。
私は最初から「盗撮」という言葉について、自分の意図するところを示唆していますからね。
誤解なさらないでくださいね。
まあ、あなたの言葉を借りれば「刺すための棘はそれなりに付き物だよ」ということでしょう。

じゃあまたね。「晩秋」ならぬ「冬枯れ」さん。
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