ヤらしい覗き屋の味方さん(続)
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/13 22:08 投稿番号: [10451 / 17759]
>一般市民を啓蒙するための警察のサイトという立場に立てばこうした表現
>をとるのはむしろ当然で、そのことが別に私が使っている法曹界一般の定義
>を否定することになるわけではぜんぜんありません。
意味不明である。
法曹界一般の定義とやらによれば、警視庁の説明と違って「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」なのかね。
是非ソースを示してもらいたいものだね。
>条例は国家法ではないので、条例違反は刑法が規定する犯罪ではないという
>ことです。法学界のどこの誰がこれに意義をさしはさんでいますか?
10387で私は、
「条例に違反することは、厳密な意味で違法行為であり犯罪である」と言っているのである。
「条例違反は刑法が規定する犯罪である」などとは言っていないがね。
君自身の発言もだ。勝手にすり替えちゃいかんよ。↓10386で君はこう書いた。
>条例違反を「犯罪」と解釈する立場に立てばそう呼びたくなる気持ち
>もわかりますが、私は「犯罪的(行為)」と形容することは可能で
>あっても、厳密な意味での犯罪と呼ぶのは正しくないと思っています。
これは要するに、「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」という意味ではないかね。
法学界のどこの誰がこのアホらしい主張に同意しておるか、ということを私は訊いてるのだよ。
是非ソースを示してもらいたいものだね。
そもそも君は、刑法以外の法規が規定する犯罪がある、ということをちゃんと認識してるのかね。
軽犯罪法が規定する犯罪もあるし、条例が規定する犯罪もある。
盗撮は、それだけで十分軽犯罪法に引っ掛かる犯罪であるし、条例によって罰則が加重されうる犯罪でもある。
>いくら泣く子も黙るサクラダモンが犯罪とみなしたって、法律がそうなって
>いない以上、天地がひっくり返っても犯罪にはなりませんよ。それくらい
>チョー常識としておわかりでしょう?
軽犯罪法という法律でそうなっているし、迷惑防止関係の条例で禁止を明記している場合もある。
いずれにしても盗撮は明らかに犯罪である。
まあ、君が非常識であることくらいは解るがね。
>はいはい、ごもっともですね。まったく同感です。
>それで、何をおっしゃりたいのですか?
>私はそういう条例の存在をぜんぜん否定していませんよ。
迷惑防止関係の条例で禁止を明記していない場合でも、東京都のように、盗撮が条例違反(卑猥言動禁止違反)の犯罪とみなされる可能性も十分ある、ということである。
君の主張した、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。」(10283)
「おっしゃるとおり覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということです。」(10319)
・・・は、いずれも間違いである。
>をとるのはむしろ当然で、そのことが別に私が使っている法曹界一般の定義
>を否定することになるわけではぜんぜんありません。
意味不明である。
法曹界一般の定義とやらによれば、警視庁の説明と違って「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」なのかね。
是非ソースを示してもらいたいものだね。
>条例は国家法ではないので、条例違反は刑法が規定する犯罪ではないという
>ことです。法学界のどこの誰がこれに意義をさしはさんでいますか?
10387で私は、
「条例に違反することは、厳密な意味で違法行為であり犯罪である」と言っているのである。
「条例違反は刑法が規定する犯罪である」などとは言っていないがね。
君自身の発言もだ。勝手にすり替えちゃいかんよ。↓10386で君はこう書いた。
>条例違反を「犯罪」と解釈する立場に立てばそう呼びたくなる気持ち
>もわかりますが、私は「犯罪的(行為)」と形容することは可能で
>あっても、厳密な意味での犯罪と呼ぶのは正しくないと思っています。
これは要するに、「条例違反は厳密な意味での犯罪とは言えない」という意味ではないかね。
法学界のどこの誰がこのアホらしい主張に同意しておるか、ということを私は訊いてるのだよ。
是非ソースを示してもらいたいものだね。
そもそも君は、刑法以外の法規が規定する犯罪がある、ということをちゃんと認識してるのかね。
軽犯罪法が規定する犯罪もあるし、条例が規定する犯罪もある。
盗撮は、それだけで十分軽犯罪法に引っ掛かる犯罪であるし、条例によって罰則が加重されうる犯罪でもある。
>いくら泣く子も黙るサクラダモンが犯罪とみなしたって、法律がそうなって
>いない以上、天地がひっくり返っても犯罪にはなりませんよ。それくらい
>チョー常識としておわかりでしょう?
軽犯罪法という法律でそうなっているし、迷惑防止関係の条例で禁止を明記している場合もある。
いずれにしても盗撮は明らかに犯罪である。
まあ、君が非常識であることくらいは解るがね。
>はいはい、ごもっともですね。まったく同感です。
>それで、何をおっしゃりたいのですか?
>私はそういう条例の存在をぜんぜん否定していませんよ。
迷惑防止関係の条例で禁止を明記していない場合でも、東京都のように、盗撮が条例違反(卑猥言動禁止違反)の犯罪とみなされる可能性も十分ある、ということである。
君の主張した、
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。」(10283)
「おっしゃるとおり覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということです。」(10319)
・・・は、いずれも間違いである。
これは メッセージ 10389 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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