頼もしい女性の味方、晩秋さん①
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/12 21:32 投稿番号: [10389 / 17759]
Re:基本的に信頼性の疑わしいウィキペディア「のみ」をソースとするのは、ダメダメ。
じゃ、刑法の原文にあたって、もっとも信頼性の疑わしくないご自分の目でご確認くださいな。
Re:盗撮した画像を見れば覗き見と同じであり、必然的に軽犯罪法違反になる。
うっわあああ・・・・・・・・・・・・!!(絶句)
のっけからまたまた露骨な論題のすり替え! しかも都合のよいトリミングまで。
いいですか? あなたが最初にわいせつ物図画頒布罪(以下「頒布罪」)を持ち出してきたので、私はそれに対応する形でこう答えたはずです。
「(頒布罪は)盗撮そのものを処罰する法律ではありませんので、盗撮した『作品』を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪」。
つまりあなたの例示を尊重して、(頒布罪上は)無罪と申し上げたのですよ。
それくらいわかっているくせに、勝手に軽犯罪法にすり替えないでいただけません?
男がすたりますよ。
もっとも私も一女性の立場としてはあなたと同じ解釈に立ちたいのはやまやまなので、この問題で必要以上に意地をはるつもりはありません。
でもあまりアンフェアな態度をとられると、黙っていられないたちなもので・・・。悪しからず。
ところで、ご興味が集中しているスカートの中やお手洗いはともかく、私が例示した「オフィスでの理由なき盗撮」についてはどうお考えですか?
Re:警視庁のサイト。「盗撮という行為自体が犯罪なので、罪を逃れることはできないのです。」
「犯罪」という言葉の定義づけの問題ですね。私はこの言葉について、自分の定義をきちんと明示した上で議論に参加しています。
一般市民を啓蒙するための警察のサイトという立場に立てばこうした表現をとるのはむしろ当然で、そのことが別に私が使っている法曹界一般の定義を否定することになるわけではぜんぜんありません。
Re:軽犯罪法も刑法も法律である。
条例は、法律ではないが、法律と同様に法的強制力をもつ社会のルールである。
そうですね。私がいつそうじゃないといいました?
ただ条例は国家法ではないので、条例違反は刑法が規定する犯罪ではないということです。
Re:条例に違反することは、厳密な意味で違法行為であり犯罪である。
条例の罰則が軽犯罪法よりも重い場合、条例の罰則が適用される。
ふたたび繰り返しますが、条例は国家法ではないので、条例違反は刑法が規定する犯罪ではないということです。
Re:法学界のどこの誰が、「条例違反は厳密な意味での犯罪でない」と?
三たび繰り返しますが、条例は国家法ではないので、条例違反は刑法で定める犯罪ではないということです。
法学界のどこの誰がこれに意義をさしはさんでいますか?
(質問に質問で答えるのは潔しとしませんが、あまりに馬鹿馬鹿しい斬り返しなので。)
Re:私は「条例は法律である」などと書いてはいないが。人の発言を勝手に捻じ曲げないように。
あらあ・・・・・?(困惑)
私は最初次のように言いました。
<<「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。>>
私はここではっきり「刑事上の犯罪」という言葉を使って、その定義を限定していますよね。
それに対するあなたの反論。
<<今でも盗撮は犯罪である。覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。その他、地方の迷惑防止関係の条例で禁止規定が設けられているところもある。>>
つまりあなたは、盗撮は今でも「(刑事上の)犯罪」であると決めつけ、そう判断する根拠として軽犯罪法や条例を引き合いに出されたのではありませんか?
ですから私はあなたが「条例も法律」と思い込んでいるに違いないと判断したのです。
そうでなかったとしたら、お詫びして撤回致しますが、そもそもあなたが「刑事上の犯罪」という言葉の意味を正確に理解されていなかったからこういう回答をされたのではありませんか?
誤解を受けても仕方のない書き方だったと思いますよ。
(謝る時も一言多いのが私の悪いクセ! 「謝るんだったら、とりあえずは素直に謝るだけにしろ!」と上司にもよく言われます。)
じゃ、刑法の原文にあたって、もっとも信頼性の疑わしくないご自分の目でご確認くださいな。
Re:盗撮した画像を見れば覗き見と同じであり、必然的に軽犯罪法違反になる。
うっわあああ・・・・・・・・・・・・!!(絶句)
のっけからまたまた露骨な論題のすり替え! しかも都合のよいトリミングまで。
いいですか? あなたが最初にわいせつ物図画頒布罪(以下「頒布罪」)を持ち出してきたので、私はそれに対応する形でこう答えたはずです。
「(頒布罪は)盗撮そのものを処罰する法律ではありませんので、盗撮した『作品』を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪」。
つまりあなたの例示を尊重して、(頒布罪上は)無罪と申し上げたのですよ。
それくらいわかっているくせに、勝手に軽犯罪法にすり替えないでいただけません?
男がすたりますよ。
もっとも私も一女性の立場としてはあなたと同じ解釈に立ちたいのはやまやまなので、この問題で必要以上に意地をはるつもりはありません。
でもあまりアンフェアな態度をとられると、黙っていられないたちなもので・・・。悪しからず。
ところで、ご興味が集中しているスカートの中やお手洗いはともかく、私が例示した「オフィスでの理由なき盗撮」についてはどうお考えですか?
Re:警視庁のサイト。「盗撮という行為自体が犯罪なので、罪を逃れることはできないのです。」
「犯罪」という言葉の定義づけの問題ですね。私はこの言葉について、自分の定義をきちんと明示した上で議論に参加しています。
一般市民を啓蒙するための警察のサイトという立場に立てばこうした表現をとるのはむしろ当然で、そのことが別に私が使っている法曹界一般の定義を否定することになるわけではぜんぜんありません。
Re:軽犯罪法も刑法も法律である。
条例は、法律ではないが、法律と同様に法的強制力をもつ社会のルールである。
そうですね。私がいつそうじゃないといいました?
ただ条例は国家法ではないので、条例違反は刑法が規定する犯罪ではないということです。
Re:条例に違反することは、厳密な意味で違法行為であり犯罪である。
条例の罰則が軽犯罪法よりも重い場合、条例の罰則が適用される。
ふたたび繰り返しますが、条例は国家法ではないので、条例違反は刑法が規定する犯罪ではないということです。
Re:法学界のどこの誰が、「条例違反は厳密な意味での犯罪でない」と?
三たび繰り返しますが、条例は国家法ではないので、条例違反は刑法で定める犯罪ではないということです。
法学界のどこの誰がこれに意義をさしはさんでいますか?
(質問に質問で答えるのは潔しとしませんが、あまりに馬鹿馬鹿しい斬り返しなので。)
Re:私は「条例は法律である」などと書いてはいないが。人の発言を勝手に捻じ曲げないように。
あらあ・・・・・?(困惑)
私は最初次のように言いました。
<<「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、初めて刑事上の「犯罪」となるのです。>>
私はここではっきり「刑事上の犯罪」という言葉を使って、その定義を限定していますよね。
それに対するあなたの反論。
<<今でも盗撮は犯罪である。覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。その他、地方の迷惑防止関係の条例で禁止規定が設けられているところもある。>>
つまりあなたは、盗撮は今でも「(刑事上の)犯罪」であると決めつけ、そう判断する根拠として軽犯罪法や条例を引き合いに出されたのではありませんか?
ですから私はあなたが「条例も法律」と思い込んでいるに違いないと判断したのです。
そうでなかったとしたら、お詫びして撤回致しますが、そもそもあなたが「刑事上の犯罪」という言葉の意味を正確に理解されていなかったからこういう回答をされたのではありませんか?
誤解を受けても仕方のない書き方だったと思いますよ。
(謝る時も一言多いのが私の悪いクセ! 「謝るんだったら、とりあえずは素直に謝るだけにしろ!」と上司にもよく言われます。)
これは メッセージ 10387 (latter_autumn さん)への返信です.
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