ヤらしい覗き屋の味方さん
投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/13 22:04 投稿番号: [10449 / 17759]
>のっけからまたまた露骨な論題のすり替え!
しかも都合のよいトリミング
>まで。いいですか? あなたが最初にわいせつ物図画頒布罪(以下「頒布罪」)
>を持ち出してきたので、私はそれに対応する形でこう答えたはずです。
>「(頒布罪は)盗撮そのものを処罰する法律ではありませんので、盗撮した
>『作品』を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪」。
>つまりあなたの例示を尊重して、(頒布罪上は)無罪と申し上げたのですよ。
>それくらいわかっているくせに、勝手に軽犯罪法にすり替えないでいただけ
>ません?
「最初に」私は何と書いたか?
↓10303で、こう書いた。
>今でも盗撮は犯罪である。
>覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法
>(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。その他、地方の迷惑防止関係の条例
>で禁止規定が設けられているところもある。
>君の知識はトンデモ系である。
最初から「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし」と言っている。
私は「すり替え」てなどいない。「都合のよいトリミング」してるのは君である。
>あまりアンフェアな態度をとられると
君の女がすたる(?)であろう。
ROM諸氏は君のトンデモ知識とアンフェアな態度に呆れるであろう。
>「犯罪」という言葉の定義づけの問題ですね。
↓君は10319でこう書いた。
>おっしゃるとおり覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。
>しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。
>つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということ
>です。
軽犯罪法の「覗き見禁止」の定義づけの問題なのである。
盗撮は、本質的に覗き見であり、それだけで十分軽犯罪法に引っ掛かる。
「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」なんてことにはならない。
>「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、
>初めて刑事上の「犯罪」となるのです。
>私はここではっきり「刑事上の犯罪」という言葉を使って、その定義を限定
>していますよね。
盗撮による軽犯罪法違反も迷惑防止関係の条例への違反も、「刑事上の犯罪」であるが。
だから警察は犯人を逮捕できる。定義を理解してるのかね?
>盗撮は今でも「(刑事上の)犯罪」であると決めつけ
事実そうなのである。
>そもそもあなたが「刑事上の犯罪」という言葉の意味を正確に理解されて
>いなかったからこういう回答をされたのではありませんか?
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。」などと言う君の理解がおかしい。
>条例は所詮条例、それだけでは刑事上の犯罪にはならないわけですから。
>従って、この議論の本質には何ら影響を与えない事柄です。
盗撮による迷惑防止関係の条例への違反も、「刑事上の犯罪」であるが。
>まで。いいですか? あなたが最初にわいせつ物図画頒布罪(以下「頒布罪」)
>を持ち出してきたので、私はそれに対応する形でこう答えたはずです。
>「(頒布罪は)盗撮そのものを処罰する法律ではありませんので、盗撮した
>『作品』を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪」。
>つまりあなたの例示を尊重して、(頒布罪上は)無罪と申し上げたのですよ。
>それくらいわかっているくせに、勝手に軽犯罪法にすり替えないでいただけ
>ません?
「最初に」私は何と書いたか?
↓10303で、こう書いた。
>今でも盗撮は犯罪である。
>覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし、画像を公開したりすれば刑法
>(わいせつ物頒布等)に引っ掛かる。その他、地方の迷惑防止関係の条例
>で禁止規定が設けられているところもある。
>君の知識はトンデモ系である。
最初から「覗き見の時点で軽犯罪法に引っ掛かるし」と言っている。
私は「すり替え」てなどいない。「都合のよいトリミング」してるのは君である。
>あまりアンフェアな態度をとられると
君の女がすたる(?)であろう。
ROM諸氏は君のトンデモ知識とアンフェアな態度に呆れるであろう。
>「犯罪」という言葉の定義づけの問題ですね。
↓君は10319でこう書いた。
>おっしゃるとおり覗き見は軽犯罪法違反で犯罪です。
>しかし盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。
>つまり盗撮現場でカメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪ということ
>です。
軽犯罪法の「覗き見禁止」の定義づけの問題なのである。
盗撮は、本質的に覗き見であり、それだけで十分軽犯罪法に引っ掛かる。
「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」なんてことにはならない。
>「盗撮防止法」(仮称)という法律が立法府で民主的に制定され、施行されて、
>初めて刑事上の「犯罪」となるのです。
>私はここではっきり「刑事上の犯罪」という言葉を使って、その定義を限定
>していますよね。
盗撮による軽犯罪法違反も迷惑防止関係の条例への違反も、「刑事上の犯罪」であるが。
だから警察は犯人を逮捕できる。定義を理解してるのかね?
>盗撮は今でも「(刑事上の)犯罪」であると決めつけ
事実そうなのである。
>そもそもあなたが「刑事上の犯罪」という言葉の意味を正確に理解されて
>いなかったからこういう回答をされたのではありませんか?
「盗撮は犯罪ではありませんよ。少なくとも今は。」などと言う君の理解がおかしい。
>条例は所詮条例、それだけでは刑事上の犯罪にはならないわけですから。
>従って、この議論の本質には何ら影響を与えない事柄です。
盗撮による迷惑防止関係の条例への違反も、「刑事上の犯罪」であるが。
これは メッセージ 10389 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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