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盗撮という行為自体が犯罪

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/06/12 17:15 投稿番号: [10387 / 17759]
>「ウィキペディア」の「犯罪」というサイトを開くと、

基本的に信頼性の疑わしいウィキペディア「のみ」をソースとするのは、ダメダメ。

>盗撮行為そのものは同法に何ら規定がないので、犯罪ではありません。
>盗撮した「作品」を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪ということ
>になります。

盗撮した画像を見れば覗き見と同じであり、必然的に軽犯罪法違反になる。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no1/koramu/koramu4.htm

↑警視庁のサイト。
「盗撮という行為自体が犯罪なので、罪を逃れることはできないのです。」

>現行法下では法律上の「犯罪」として追及することは不可能なのです。

軽犯罪法も刑法も法律である。
条例は、法律ではないが、法律と同様に法的強制力をもつ社会のルールである。

>条例違反を「犯罪」と解釈する立場に立てばそう呼びたくなる気持ち
>もわかりますが、私は「犯罪的(行為)」と形容することは可能で
>あっても、厳密な意味での犯罪と呼ぶのは正しくないと思っています。

条例に違反することは、厳密な意味で違法行為であり犯罪である。
条例の罰則が軽犯罪法よりも重い場合、条例の罰則が適用される。

>法学界も同様の立場をとっています。

法学界のどこの誰が、「条例違反は厳密な意味での犯罪でない」と?

>迷惑防止条例など地方自治体の条例は、これも晩秋さんがトンデモ系の
>理解をされているように、法律に準じた存在ではありますが、法律では
>ありません。

私は「条例は法律である」などと書いてはいないが。人の発言を勝手に捻じ曲げないように。

>現状条例で盗撮行為を取り締まっている都道府県は8つに過ぎず、

8つではない。

秋田、宮城、山形、群馬、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、岐阜、
福井、滋賀、兵庫、岡山、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、
大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄。

47都道府県中、条例で盗撮行為の禁止を明記していないのは上記の25。
残り22は、明記している。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870/meiwaku_jyourei/meiwaku_jyurei_menu.html

>これら以外のところで同様の行為をしても、まったく処罰の対象とは
>ならないのです。

東京都は条例で明記していないが、警視庁は「犯罪」とみなしている。
「人のスカート内などを盗撮する行為は、迷惑防止条例の中の卑わいな言動に該当します。」
これは「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑猥な言動」の禁止を指している。
類似の「卑猥言動禁止」規定は、前述の25都県の条例にもあり、条例の解釈上「盗撮も卑猥言動禁止に対する違反」とみなされるであろう。
もちろん軽犯罪法や刑法はどこでも共通である。

従って「これら以外のところで同様の行為をしても、まったく処罰の対象とはならない」訳がない。

以上、今日はこの辺で。
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