侵略戦争が無罪であるという意味
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/11 12:40 投稿番号: [10339 / 17759]
盗撮の場合と同様で、現状それを「犯罪」とする法律(条約)がないからです。
国連憲章第2条第4項は「武力による威嚇又は武力の行使」を禁じてはいますが、しかしこれに違反したことをもって「犯罪」とは規定していません。
法律上の「犯罪」とするためには、それを明記した条項はもとより、罪状・量刑・訴訟手続きなどを詳細に定めた条文が必要です。
そのようなものは、国連憲章のどこを探しても見つけることは出来ません。
過去そうした規定を設けようと検討がなされた経緯はあるらしいのですが、反対が強く実現していないのです。
でも考えてみればそれはそうでしょうね。
もしこれが実現したら、安保理の常任5カ国はみんな真っ黒で、各国首脳はみんな軍事裁判所送りということになってしまうのですから。
<<<「犯罪でない」ということは、それを犯罪と規定する法律がないという意味であって、決して社会的・道義的に容認されうる行為であるということではありません。>>>
これは侵略戦争についても同様です。
そしてこれが今の国際社会の理不尽な現実なのです。
私たちはこれをしっかりと認識した上で議論をする必要があると思います。
これは メッセージ 10336 (stefanie_nadeshiko さん)への返信です.
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