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国際法の法源

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/11 12:40 投稿番号: [10338 / 17759]
一.意義
  (1)形式的法源
   国家間の合意がどのような手続形式をとって成立し、表示されているかを基準
    ex)条約、国際慣習法


三.国際慣習法
  (1)定義
   法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習(ICJ規程38条1項b)
  (2)法的性質
   不文法であって、一般に、その後誕生する新独立国をも拘束
  (3)成立要件
   (a)一般慣行(客観的要件)
    ある特定の事項について同様の実行が反復・継続してなされ、それが広く多数の国家に受け入れられるに至ったもの
          ↓
    大国を含む多数の国家の慣行が、広汎かつ統一的なものであれば足りる
__________________



  もしかして、
  法典化されていない慣習法には法的拘束力は無いないなんて思ってるんじゃない?
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