盗撮が無罪という意味
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/06/11 12:03 投稿番号: [10336 / 17759]
軽騎兵さん、こんにちは。
フランツ・フォン・ズッペがお好きなのですか?
私も「詩人と農夫」などの序曲を集めたCDをよく聴いています。
肩の凝らない楽しい音楽なので、仕事で疲れてストレスがたまっている時など、よいリラクセーションになります。
ワインがあるともっといいですね。
ちなみに私の投稿は音楽関係のカテゴリがメインで、kamakura_nadeshikoという別HNを使っています。
よろしかったら今度覗いてみてください。
Refer :「 確かに、盗撮そのものを取り締まる法律はないようだけれど、「盗撮した『作品』を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪」とまで言うのは、どうかと思うよ。それが、見られていることを意識していない女性の裸だったりした場合は、「無罪」にはならないんじゃないかな?(中略)青少年に間違った認識を与えるのは良くないと思われますので。」
晩秋さんと同じく、「無罪」という言葉の捉え方に誤解があると思います。
もう一度私の書いたものを読んでみてください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<<<「犯罪でない」ということは、それを犯罪と規定する法律がないという意味であって、決して社会的・道義的に容認されうる行為であるということではありません。>>>
もちろん私も女性のひとりとして、その尊厳を傷つけるような盗撮行為など絶対に許せませんし、道義的には誰が何と言おうと「犯罪」だと思っています。
しかし、だからといって現行法下では法律上の「犯罪」として追及することは不可能なのです。
一般的な感覚からはすごく違和感があると思いますが、そこは冷静に区別して考えなくてはいけません。
民法で言う「善意・悪意」という言葉が、日常社会のそれとまったく異なるニュアンスで用いられているということと似ていますね。
だからこそ立法措置を行ない、問答無用で刑法上の犯罪として処断することが今求められているのです。
なお、迷惑防止条例など地方自治体の条例は、これも晩秋さんがトンデモ系の理解をされているように、法律に準じた存在ではありますが、法律ではありません。
理由は、地域性が強く、国家主権の下での普遍性に欠けるためです。
あなたが引用されたサイトにもふれられているとおり、現状条例で盗撮行為を取り締まっている都道府県は8つに過ぎず、これら以外のところで同様の行為をしても、まったく処罰の対象とはならないのです。
ある場所では処罰される行為が、別の場所では不問にされる・・・・・このようなものは法律上の犯罪とは呼べません。
以上取り急ぎ回答させていただきました。
フランツ・フォン・ズッペがお好きなのですか?
私も「詩人と農夫」などの序曲を集めたCDをよく聴いています。
肩の凝らない楽しい音楽なので、仕事で疲れてストレスがたまっている時など、よいリラクセーションになります。
ワインがあるともっといいですね。
ちなみに私の投稿は音楽関係のカテゴリがメインで、kamakura_nadeshikoという別HNを使っています。
よろしかったら今度覗いてみてください。
Refer :「 確かに、盗撮そのものを取り締まる法律はないようだけれど、「盗撮した『作品』を自分ひとりでこっそり楽しむ限りは無罪」とまで言うのは、どうかと思うよ。それが、見られていることを意識していない女性の裸だったりした場合は、「無罪」にはならないんじゃないかな?(中略)青少年に間違った認識を与えるのは良くないと思われますので。」
晩秋さんと同じく、「無罪」という言葉の捉え方に誤解があると思います。
もう一度私の書いたものを読んでみてください。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
<<<「犯罪でない」ということは、それを犯罪と規定する法律がないという意味であって、決して社会的・道義的に容認されうる行為であるということではありません。>>>
もちろん私も女性のひとりとして、その尊厳を傷つけるような盗撮行為など絶対に許せませんし、道義的には誰が何と言おうと「犯罪」だと思っています。
しかし、だからといって現行法下では法律上の「犯罪」として追及することは不可能なのです。
一般的な感覚からはすごく違和感があると思いますが、そこは冷静に区別して考えなくてはいけません。
民法で言う「善意・悪意」という言葉が、日常社会のそれとまったく異なるニュアンスで用いられているということと似ていますね。
だからこそ立法措置を行ない、問答無用で刑法上の犯罪として処断することが今求められているのです。
なお、迷惑防止条例など地方自治体の条例は、これも晩秋さんがトンデモ系の理解をされているように、法律に準じた存在ではありますが、法律ではありません。
理由は、地域性が強く、国家主権の下での普遍性に欠けるためです。
あなたが引用されたサイトにもふれられているとおり、現状条例で盗撮行為を取り締まっている都道府県は8つに過ぎず、これら以外のところで同様の行為をしても、まったく処罰の対象とはならないのです。
ある場所では処罰される行為が、別の場所では不問にされる・・・・・このようなものは法律上の犯罪とは呼べません。
以上取り急ぎ回答させていただきました。
これは メッセージ 10327 (light_cavalryman さん)への返信です.
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