>>判決における
投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/02 02:28 投稿番号: [10057 / 17759]
> 定義された条件は、
> 『刑法
第175条』の『わいせつな文書、図画その他の物』にあたるか否か
> である。
>
> 有罪判決がだされ、
> 「修正をその場で直ちに、容易に外せる場合は、修正がない図画と同じとみ
> てよい」と判断した。
>
> と、理由として述べられている場合、
> この判決において『あたらない』と判断されると解釈する余地はない。
画像Aは、刑法175条で指定された「猥褻な図画」とする。その画像Aを修正
ソフト
x
を使用して加工することにより得られたモザイク画像をBとする。画
像Bから画像Aを復元するソフトをyとする。
画像A =
猥褻図画 ・・・・・・・・・・・・(1)
画像A + ソフト
x
→
画像B・・・・・・・(2)
画像B + ソフトy
→
画像A・・・・・・・(3)
ゆえに画像A
=
画像B
=
猥褻図画・・・(4)
といきたいところだが、判決をよく読めば、「修正をその場で直ちに、容易に
外せる場合」と条件が付けられている。
したがって、ソフトyは、容易に入手が可能で、その場で直ちに画像Bから
画像Aを復元することが容易なものでなければならない。
ソフトy =
入手が容易で原画の復元も容易・・・・(5)
1〜3の条件以外に5の条件が成立してはじめて(4)式が成り立つのだ。
したがって、モザイク画像
=
猥褻画像
ではない。
1、2、3、5の条件が成立しないと、モザイク画像 =
猥褻画像 とはなら
ない。等号を乱用すると、この条件の部分が見えにくくなる。というか条件文
が含まれていることを忘れてしまう危険がある。
これは メッセージ 10027 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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