“平和ボケ”のお部屋

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>>判決における

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/06/02 02:28 投稿番号: [10057 / 17759]
> 定義された条件は、
> 『刑法   第175条』の『わいせつな文書、図画その他の物』にあたるか否か
> である。
>
> 有罪判決がだされ、
> 「修正をその場で直ちに、容易に外せる場合は、修正がない図画と同じとみ
> てよい」と判断した。
>
> と、理由として述べられている場合、
> この判決において『あたらない』と判断されると解釈する余地はない。

画像Aは、刑法175条で指定された「猥褻な図画」とする。その画像Aを修正
ソフト x を使用して加工することにより得られたモザイク画像をBとする。画
像Bから画像Aを復元するソフトをyとする。


   画像A =   猥褻図画 ・・・・・・・・・・・・(1)
   画像A + ソフト x  →   画像B・・・・・・・(2)
   画像B + ソフトy   →   画像A・・・・・・・(3)

   ゆえに画像A   =   画像B   =   猥褻図画・・・(4)

といきたいところだが、判決をよく読めば、「修正をその場で直ちに、容易に
外せる場合」と条件が付けられている。

  したがって、ソフトyは、容易に入手が可能で、その場で直ちに画像Bから
画像Aを復元することが容易なものでなければならない。

   ソフトy =   入手が容易で原画の復元も容易・・・・(5)

1〜3の条件以外に5の条件が成立してはじめて(4)式が成り立つのだ。

したがって、モザイク画像   =   猥褻画像   ではない。

1、2、3、5の条件が成立しないと、モザイク画像 =   猥褻画像 とはなら
ない。等号を乱用すると、この条件の部分が見えにくくなる。というか条件文
が含まれていることを忘れてしまう危険がある。
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