“平和ボケ”のお部屋

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>判決における

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/06/01 12:23 投稿番号: [10027 / 17759]
>「等しい(同じとみてよい)」はアバウトだと思うよ。

  ↑に、君の認識の問題点が明確に現れている。

【刑法】
  【わいせつ物頒布等】第175条
  http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#176

  わいせつな文書、図画その他の物を
  頒布し、販売し、 又は公然と陳列した者は、
  2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
  販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

  定義された条件は、
  『刑法   第175条』の『わいせつな文書、図画その他の物』にあたるか否かである。

  有罪判決がだされ、
  「修正をその場で直ちに、容易に外せる場合は、修正がない図画と同じとみてよい」と判断した。

  と、理由として述べられている場合、
  この判決において『あたらない』と判断されると解釈する余地はない。

 
>修正をその場で直ちに外すことのできない人たちがいるよ。
>パソコンを扱うことの出来ない人、パソコン操作がまだ不慣れな人にとっては、
>修正の入った画像と、無修正の画像は同じではないよ。

  ↑も、『公然』とは何かを理解していないって事だね♪

【H13.07.16 第三小法廷・決定 平成11(あ)1221 わいせつ物公然陳列被告事件】

判示事項:
1  
  わいせつな画像データを記憶,蔵置させた
  いわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物          

  刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義         

  いわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクに
  わいせつな画像データを記憶,蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列    

要旨:

  わいせつな画像データを記憶,蔵置させた
  いわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクは,
  刑法175条が定めるわいせつ物に当たる。

  刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」とは,
  その物のわいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,
  わいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にすることを要しない。   

  いわゆるパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクに
  わいせつな画像データを記憶,蔵置させ,
  不特定多数の会員が自己のパソコンを使用して,
  この画像データをダウンロードした上,
  画像表示ソフトを用いて画像を再生閲覧することが可能な状態に置くことは,
  刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」ことに当たる。





  写真がピンボケに見えるからといって、
  写真のピントが合っていないとは限らない。

  見ている者の目が焦点をあわせられないのかもしれない♪
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