1939年11月 欧洲戦で英・華北駐屯軍引揚げ
投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2013/02/03 15:52 投稿番号: [2223 / 2250]
〔昭和14年11月14日
東京日日(夕刊)〕
欧洲戦争勃発と同時に帝国政府は、
去る九月四日の閣議で欧洲戦争不介入、支那事変処理邁進の国是を決定し、
翌五日、当時の沢田外務次官をして英、仏、独、波
(ポーランド)
の交戦国
在京大使に対し右の次第を申し入れるとともに、
「支那において交戦国との間に不慮の事端を誘発する虞れある原因を除去
することにつき交戦国の深甚なる考慮」
を促し、
中立国たる米伊両国大使へも右申し入れを通報し、
わが出先当局においても事端誘発原因の除去を通告要求したまま今日に至ったが、
クレーギー駐日英大使は去る十日、谷次官を訪問して、
北支における鉱山権益の戦前復活並びにその保障を申し入れ、
わが方またその趣旨に異存なき旨を答えたので、
英国政府はまず現在北支に駐屯する約一千名の兵員の大部分を
この際撤兵することになり、租界警備その他に要する最小限の兵員
(一九〇一年団匪議定書による各国司令官会議によって最小兵員数を決定、
ただしその員数は統帥事項なるゆえ秘密に付せられている)
だけを残すこととなり、
クレーギー大使は十三日午前十一時、外務省に野村外相を訪問、
わが方の撤兵申し入れに聴従したる別項のごとき公文通告を手交し、
支那における自国権益の取扱いについて種々懇談、同午前十一時五十分辞去した。
北支撤兵に関する英国政府の公式通告文
英国政府は一九〇一年団匪議定書に従い、北支に一定の兵力を保有しいるところ、
欧洲戦争に基づく軍事的必要により、
これを財産保護及び治安維持に必要なる兵員のみとすることに決定せり。
右決定は一九〇一年議定書により、
北支に駐屯軍を有する他の各国政府にも通報せられたり。
関係各国へも通達
〔ロンドン本社特電十二日発〕
英国陸軍省は十二日、
軍事上の便宜のため北支にある英国駐屯軍の大部分を引き揚げ、
単に同地方における英国人財産保護と秩序維持に必要と思われるだけの兵員を
残しておくことに決定した旨発表した。
なお右決定は北支に駐屯軍を有する各国政府に通告された。
これは メッセージ 2189 (kir**gotowa**me さん)への返信です.
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