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満洲に於ける日本人迫害2の2

投稿者: kireigotowadame 投稿日時: 2012/01/17 19:00 投稿番号: [1396 / 2250]
K・カール・カワカミ著   『シナ大陸の真相   1931〜1938』 (原題 Japan in China )
訳者   福井雄三    展転社


2の1からのつづき
116p

八、南満洲鉄道沿線の日中共同鉱山事業に関する詳細な規定の交渉を拒否。

   一九〇九年九月の   「満洲における鉱山・鉄道に関する協定」   の第四項は、

   そのような規定の採用を承認。


九、大連の中国港湾関税局によるタバコヘの差別的な高輸入税の割り当て。

   これは一九〇七年五月の   「大連に港湾関税局を設置することに関する

   協定」   の第一二項への違反。


一〇、鉄道建設に必要な土地を南満洲鉄道に売却するのを拒否。

   これによって南満洲鉄道は石、砂利、その他鉄道の修繕と椎持に必要な物を

   沿線の土地から得ることは不可能。

   これは一八九六年九月の中露協定第六項に違反。

   その条項は、一九〇五年一二月に日中間で締結された北京条約の下では、

   現在でも南満洲鉄道に適用可能。


一一、南満洲の鉄道区域外に日本人が居住し旅することを不可能にしてしまう

   ような秘密命令の発布。これは一九一五年五月の   「南満洲に関する条約」   の

   第三項への違反。


一二、朝鮮人への迫害。これは一九〇九年九月の   「間島に関する協定」   の第三項への違反。


一三、南満洲鉄道沿線区域内での不法を税金の取り立て。

   これは一八九六年九月の中露協定の第六項への違反。

   この協定は南満洲鉄道にも適用可能。


一四、タオナン・アンガンチー鉄道の管理部門に日本人の交通スタッフまたは

   顧問を任命することを拒否。

   これは満洲国 (?) 政府と南満洲鉄道の間に締結された借款協定への違反。


一五、日本が資金を出して中国が経営しているその他の鉄道に勤務している

   日本人の交通スタッフや会計係が、借款協定で定められた監督権を

   行使するのを不可能にしてしまう。


一六、撫順産出の石炭を用いて南満洲鉄道が頁岩油を製造することに抗議。

一七、日系資本の鉄道の売上金の着服。

   これによって日本の借款業務に対する支払い停止が発生。

   これらの売上金は、日本所有の南満洲鉄道に平行して走る鉄道建設のために使用。

   その目的は南満洲鉄道の勢力を弱めるため。


*   1に   《幣原外交の問題点は、中国人の物の考え方、

   とりわけ彼が外相をしていたあの数年間における中国人の発想方法を

   全く理解出来なかったことである。

   今一度ロドニー・ギルバート氏の著書から引用させてもらうと、

  「根っからの先祖代々の敵が寛大な態度を示すということは、

   中国人の目から見れば弱さの徴…」なのだ。》


とありましたが、

   これなんか、今の民主党外交批判にピッタリでしょう。



*   十四に「満洲国 (?) 政府と南満洲鉄道の間に・・・」   とあるのは判らない。

   この時、満州国は未だない。何か別の事の勘違いかも知れない。

   信用できる人の文献でも、こういう間違いは多々ある。

   だから、一部の文章を切り取って、「あの人がこう言っているから。」

   と単純にやってはならないのです。
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