戦前中国の国際法違反
投稿者: tommy39dec3 投稿日時: 2005/04/17 00:53 投稿番号: [5331 / 95793]
いい書き込みがありましたので、参照してください。
中国は、幣原男爵が宥和や善隣外交などを口にしているまさにその時に、日本と結んだ条約を全面的に侵害するという手段に訴えてきたのである。次に掲げるのはその期間に侵害された日中協定のリストの一部である。
一、商業及び農業の目的のために土地を借りる権利を日本人に与えた、南満州と東内モンゴルに関する1915年「条約」の第二項と第四項の遵守を拒否。
二、日本人の経営する撫順及び煙台の鉱山産出の石炭に対してかかる輸出税を、トン当り10%から40%への勝手なつり上げ。これは1911年5月に定められた「撫順及び煙台鉱山に関する詳細規定」への違反。
三、南満州鉄道に並行して走る鉄道の建設。これは1905年の北京条約議定書違反。
四、1909年9月の「間島地域に関する協定」条項(この協定によって中国は長春・吉林鉄道を朝鮮国境まで延長することに同意)の発効拒否。この協定は1918年と1927年の新協定によって補足。
五、満州の中国の鉄道で輸送される日本商品への差別。これは1922年2月のワシントン九ヶ国条約違反。
六、大連港の返還を要求。これは満州に関する1915年条約の無視。
七、日本の警備兵が鉄道沿線地域から撤退することを要求。これは1905年の協定無視。
八、南満州鉄道沿線の日中共同鉱山事業に関する詳細な規定の交渉を拒否。1909年9月の「満州における鉱山・鉄道に関する協定」第四項は、そのような規定の採用を承認。
九、大連の中国港湾関税局によるタバコへの差別的な高輸入税の割り当て。これは1907年5月の「大連に港湾関税局を設置することに関する協定」第二項違反。
十、鉄道建設に必要な土地を南満州鉄道に売却するのを拒否。これによって南満州鉄道は石、砂利、その他の修繕と維持に必要な物を沿線の土地から得ることが不可能になった。これは1896年9月の中露協定第六項に違反。その条項は、1905年12月に日中間で締結された北京条約の下では、現在でも南満州鉄道に適用可能。
十一、南満州の鉄道区域外に日本人が居住し旅することを不可能にしてしまうような秘密命令の発布。これは1915年5月の「南満州に関する条約」第三項違反。
十二、朝鮮人への迫害。これは1909年9月の「間島に関する協定」第三項違反。
十三、南満州鉄道区域内での不法な税金の取りたて。これは1896年9月の中露協定第六項違反。この協定は南満州鉄道にも適用可能。
十四、日本が資金を出して中国が経営しているその他の鉄道に勤務している日本人要員や会計係が、借款協定で定められた監督権を行使するのを不可能にした。
十五、撫順産出の石炭を用いて南満州鉄道が頁石油を製造することに抗議。
十六、日系資本の鉄道の売上金の着服。これによって日本の借款業務に対する支払停止が発生。これらの売上金は、日本所有の南満州鉄道に並行して走る鉄道建設のために使用。その目的は南満州鉄道の弱体化。
その全ての結末が1931年9月の満州事変であり、満州国という新生国家の出現をもたらした。これは中国の視野の狭さから起こったもう一つの悲劇の好例である。中国は、日本が満州で合法的に獲得した権利と特権を日本に出し渋ったことによって、結果的には満州の全領土を失ってしまったのである。幣原男爵が友好精神に基づいて繰り返し行った友好の申し入れに中国がもしも応じていたならば、満州事変は決して起こらなかったであろう。
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「シナ大陸の真相1931〜1938」:K・カール・カワカミ
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=552020085&tid=a2e0kbfa5ha5thv30jta8a10v0bixldbja4r 8la4ma4a6a2e0&sid=552020085&mid=2106
中国は、幣原男爵が宥和や善隣外交などを口にしているまさにその時に、日本と結んだ条約を全面的に侵害するという手段に訴えてきたのである。次に掲げるのはその期間に侵害された日中協定のリストの一部である。
一、商業及び農業の目的のために土地を借りる権利を日本人に与えた、南満州と東内モンゴルに関する1915年「条約」の第二項と第四項の遵守を拒否。
二、日本人の経営する撫順及び煙台の鉱山産出の石炭に対してかかる輸出税を、トン当り10%から40%への勝手なつり上げ。これは1911年5月に定められた「撫順及び煙台鉱山に関する詳細規定」への違反。
三、南満州鉄道に並行して走る鉄道の建設。これは1905年の北京条約議定書違反。
四、1909年9月の「間島地域に関する協定」条項(この協定によって中国は長春・吉林鉄道を朝鮮国境まで延長することに同意)の発効拒否。この協定は1918年と1927年の新協定によって補足。
五、満州の中国の鉄道で輸送される日本商品への差別。これは1922年2月のワシントン九ヶ国条約違反。
六、大連港の返還を要求。これは満州に関する1915年条約の無視。
七、日本の警備兵が鉄道沿線地域から撤退することを要求。これは1905年の協定無視。
八、南満州鉄道沿線の日中共同鉱山事業に関する詳細な規定の交渉を拒否。1909年9月の「満州における鉱山・鉄道に関する協定」第四項は、そのような規定の採用を承認。
九、大連の中国港湾関税局によるタバコへの差別的な高輸入税の割り当て。これは1907年5月の「大連に港湾関税局を設置することに関する協定」第二項違反。
十、鉄道建設に必要な土地を南満州鉄道に売却するのを拒否。これによって南満州鉄道は石、砂利、その他の修繕と維持に必要な物を沿線の土地から得ることが不可能になった。これは1896年9月の中露協定第六項に違反。その条項は、1905年12月に日中間で締結された北京条約の下では、現在でも南満州鉄道に適用可能。
十一、南満州の鉄道区域外に日本人が居住し旅することを不可能にしてしまうような秘密命令の発布。これは1915年5月の「南満州に関する条約」第三項違反。
十二、朝鮮人への迫害。これは1909年9月の「間島に関する協定」第三項違反。
十三、南満州鉄道区域内での不法な税金の取りたて。これは1896年9月の中露協定第六項違反。この協定は南満州鉄道にも適用可能。
十四、日本が資金を出して中国が経営しているその他の鉄道に勤務している日本人要員や会計係が、借款協定で定められた監督権を行使するのを不可能にした。
十五、撫順産出の石炭を用いて南満州鉄道が頁石油を製造することに抗議。
十六、日系資本の鉄道の売上金の着服。これによって日本の借款業務に対する支払停止が発生。これらの売上金は、日本所有の南満州鉄道に並行して走る鉄道建設のために使用。その目的は南満州鉄道の弱体化。
その全ての結末が1931年9月の満州事変であり、満州国という新生国家の出現をもたらした。これは中国の視野の狭さから起こったもう一つの悲劇の好例である。中国は、日本が満州で合法的に獲得した権利と特権を日本に出し渋ったことによって、結果的には満州の全領土を失ってしまったのである。幣原男爵が友好精神に基づいて繰り返し行った友好の申し入れに中国がもしも応じていたならば、満州事変は決して起こらなかったであろう。
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「シナ大陸の真相1931〜1938」:K・カール・カワカミ
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=552020085&tid=a2e0kbfa5ha5thv30jta8a10v0bixldbja4r 8la4ma4a6a2e0&sid=552020085&mid=2106
これは メッセージ 5319 (real_days365 さん)への返信です.
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