東京裁判のつづき8
投稿者: kabu_kachan7 投稿日時: 2011/09/06 20:24 投稿番号: [8332 / 8458]
日本を徹底的に悪者に仕立てるために、判事や検察はどんな詭弁も弄した。たとえば、蒋介石が逃げ込んだ重慶を日本が爆撃したことに対して、検事が日本の支那に対する侵略の罪を問うた。清瀬弁護人は、「アメリカはその何十倍の規模の無差別爆撃をやっているではないか、原爆まで落としているではないか」と反論した。そのとき裁判長のウェッブは「ここにある泥棒が裁判所において私(甲)は泥棒をしたかもわからぬが、私の知っている(乙)も同様泥棒をしました、ということで抗弁ができるであろうか」とほざき、この証拠は関連がないからとして却下した。こういう無茶苦茶な論理を強引に押し通して、日本を断罪することだけが目的の裁判が進められていったのである。
結局、この裁判は日本を侵略者に仕立て上げる連合国・アメリカの戦略の一環に過ぎなかったが、勝者に媚びた輩が多数いる。
東京裁判当時東大教授だった横田喜三郎はその典型である。
東京裁判の枠組みは、ニュルンベルグ裁判を基本にしている。これがそもそもの間違いである。
ニュルンベルグ裁判ではナチスを裁いたわけだが、ナチスはヒトラーが政権を取ってから共同謀議を行い、世界征服を目指したという事実がある。しかし、これについても事後法で裁いたと、国際法学者からは反対があった。
ただし、ナチスはドイツ国民であるユダヤ人を大量に虐殺しているのだから、戦後には国際法ではなく国内法でも裁けただろう。ドイツが今でもナチスを処罰の対象にしているのは、ナチスがそれまでのドイツの法律を破ったからであるとされている。また、ナチスの悪はあまりにも明瞭だったので、ニュルンベルグ国際裁判も当然と思われた。
これを日本にそっくりそのままあてはめて裁こうとしたことに、そもそも無理があった。
東京裁判では、戦犯の分類をABC(元来はabc)としている。しかし、Aが最も悪いというわけではなく、イロハとしてもいい。イ類、ロ類、ハ類と分類してもよいものだった。
A級は戦争を始めた国家指導者など。B級は通常の戦争犯罪である捕虜虐待などを命じた戦場の指導者、C級はそれを実行した兵隊など。東京裁判はこのうち、Aのグループを裁いたものだった。
A級に対する訴因は55もあるのだが、それは3つに分けられた。
第一類は平和に対する罪。ナチスのような共同謀議があったとするものだ。
第二類は殺人及び殺人共同謀議の罪。宣戦布告する前であるから、真珠湾攻撃などで兵隊を殺したのも殺人だと言っている。しかし、宣戦布告前の殺人というのは裁判ではあまり問題にならなかった。
第三類は通常の戦争犯罪及び人道に対する罪である。これはナチスのホロコーストなどを念頭において作られた罪だ。
第三類の人道に対する罪は、誰がどう考えてもアメリカによる東京大空襲のような無差別爆撃や広島、長崎原爆投下のほうが当てはまるだろう。だから、人道に対する罪だけで死刑になった人はいなかった。
では、死刑になった7人の人たちは何によって裁かれたかというと、第一類や第二類とともに第三類の罪に問われている。
第三類には通常の戦争犯罪、つまり捕虜虐待などが入っている。A級の人たちが直接、捕虜虐待をするわけはないのだが、それを止める立場にありながら止めなかったというこじつけで罪に問われた。
つまり、平和に対する罪や人道に対する罪だけで死刑にされた人はおらず、通常の戦争犯罪、つまり捕虜虐待関係の責任とともに、合わせて一本ということで死刑になった。このことが、いかに平和に対する罪や共同謀議や人道に対する罪だけで裁こうとしても裁けなかったかということを物語っている。
裁判では戦争準備も共同謀議とされた。たしかに、日本は戦争の準備をし、軍艦や飛行機、戦車を作った。しかし、それはどこの国でもやったことだ。ナンセンスな話である。そんなことを言い出したらアメリカの太平洋艦隊のほうがよほど共同謀議だと言える。
結局、この裁判は日本を侵略者に仕立て上げる連合国・アメリカの戦略の一環に過ぎなかったが、勝者に媚びた輩が多数いる。
東京裁判当時東大教授だった横田喜三郎はその典型である。
東京裁判の枠組みは、ニュルンベルグ裁判を基本にしている。これがそもそもの間違いである。
ニュルンベルグ裁判ではナチスを裁いたわけだが、ナチスはヒトラーが政権を取ってから共同謀議を行い、世界征服を目指したという事実がある。しかし、これについても事後法で裁いたと、国際法学者からは反対があった。
ただし、ナチスはドイツ国民であるユダヤ人を大量に虐殺しているのだから、戦後には国際法ではなく国内法でも裁けただろう。ドイツが今でもナチスを処罰の対象にしているのは、ナチスがそれまでのドイツの法律を破ったからであるとされている。また、ナチスの悪はあまりにも明瞭だったので、ニュルンベルグ国際裁判も当然と思われた。
これを日本にそっくりそのままあてはめて裁こうとしたことに、そもそも無理があった。
東京裁判では、戦犯の分類をABC(元来はabc)としている。しかし、Aが最も悪いというわけではなく、イロハとしてもいい。イ類、ロ類、ハ類と分類してもよいものだった。
A級は戦争を始めた国家指導者など。B級は通常の戦争犯罪である捕虜虐待などを命じた戦場の指導者、C級はそれを実行した兵隊など。東京裁判はこのうち、Aのグループを裁いたものだった。
A級に対する訴因は55もあるのだが、それは3つに分けられた。
第一類は平和に対する罪。ナチスのような共同謀議があったとするものだ。
第二類は殺人及び殺人共同謀議の罪。宣戦布告する前であるから、真珠湾攻撃などで兵隊を殺したのも殺人だと言っている。しかし、宣戦布告前の殺人というのは裁判ではあまり問題にならなかった。
第三類は通常の戦争犯罪及び人道に対する罪である。これはナチスのホロコーストなどを念頭において作られた罪だ。
第三類の人道に対する罪は、誰がどう考えてもアメリカによる東京大空襲のような無差別爆撃や広島、長崎原爆投下のほうが当てはまるだろう。だから、人道に対する罪だけで死刑になった人はいなかった。
では、死刑になった7人の人たちは何によって裁かれたかというと、第一類や第二類とともに第三類の罪に問われている。
第三類には通常の戦争犯罪、つまり捕虜虐待などが入っている。A級の人たちが直接、捕虜虐待をするわけはないのだが、それを止める立場にありながら止めなかったというこじつけで罪に問われた。
つまり、平和に対する罪や人道に対する罪だけで死刑にされた人はおらず、通常の戦争犯罪、つまり捕虜虐待関係の責任とともに、合わせて一本ということで死刑になった。このことが、いかに平和に対する罪や共同謀議や人道に対する罪だけで裁こうとしても裁けなかったかということを物語っている。
裁判では戦争準備も共同謀議とされた。たしかに、日本は戦争の準備をし、軍艦や飛行機、戦車を作った。しかし、それはどこの国でもやったことだ。ナンセンスな話である。そんなことを言い出したらアメリカの太平洋艦隊のほうがよほど共同謀議だと言える。
これは メッセージ 1 (keisatsufushouji さん)への返信です.
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