子は国の宝なんだろうが・・・・
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2008/11/29 23:12 投稿番号: [20692 / 22816]
つづきです。
>また、ロシア(旧ソ連)との間には講和条約は結ばれていなかったと思います。
昭和31年(1956年)に日ソ共同宣言が締結されていますが、講和条約ではありません。ご存じの通り、北方領土問題が未解決というか、棚上げされたままですから。従って理論上、我が国とロシアは未だ戦争状態が終わっていないのです。
で、講和条約の前提として戦争状態があり、交戦権を保持したままであるということになります。
>戦争が終結となったサンフランシスコ講和条約は明治憲法の講和大権(天皇による)によって締結されていることから、すでに現憲法の効力が乏しいことを証明していると思います。
弁護士の南出喜久治氏が指摘されておりますね。現行憲法では交戦権が否定されているので、サンフランシスコ講和条約は明治憲法下での講和大権に基づいて締結されたと。
南出氏の主張には、改めて「なるほど〜」と頷く点が多いですね。
ただ、晴れて無効となるまでは、現憲法に従わざるを得ないワケで・・・。この辺がジレンマですね。しかし、『護憲』の美名のもとで行われる『憲法違反』には目を光らせて行かねば・・・と考えます。
どうも、我が国は、もっともらしいというか、怪しげな美名の前では思考停止に陥ってしまうところがありますね。いや、マスコミがそれを国民に強いているのか・・・。
>国籍法改正案
ま、憲法14条違反を除いて、もっともらしい理由づけとしては、①子供の福祉。②国際化への対応。③少子化対策。といったあたりなんでしょうか・・・・?
最近あまりTVとか見ていなかったので、
http://www19.atwiki.jp/kokuseki/
↑で、少し勉強しました・・・・。
率直な印象は、あまりに杜撰。
書いてあるように、これに付随して民法改正等も並行させなければならないのですが、無いようですね。認知(←女性からのそれは本当にレアケース)をしたら、父親に子の出生の時からの扶養義務が発生するのです(民法784条)が、どうやら、金の出ドコは、国、すなわち税金のようで・・・・。
こういうのこそ、税金の無駄遣いです。麻生サンのバラマキを批判するのなら、こっちもしないと極めてアンフェアです。失言や漢字の読み間違いなんかに躍起になっている場合では無いはずです。
確かに、立法は裁量になってくるのですが、違憲判決に国会は必ずしも拘束されるものではありません。良く出される事例ですが、尊属殺(旧200条)は平成7年に刑法から削除されました。違憲判決が出たのは、昭和48年で、その間約22年です。それに比べて今回は・・・・・。疑うとキリがないのですが、“出来レース”??
本当に民法とどうやって折り合いをつけるんでしょうか?
>「人間は何かのために死ぬ。それが大義というもの」
>「自分のためにだけ生きて、自分のためにだけに死ぬというほど人間は強くない」
これらの三島のコメントは宗教に通じますね。あと、「などて、すめろぎは人間となりたまいし」もか。要するに、固有の文化に裏打ちされた絶対者(または権威)を持っていないと、人は人として真っ当に生きることができない。ということだと解釈します。
>「平和」という大義
平和というのはあくまで“政治的概念”であって、“道徳的概念”ではないような気がするんですね。となれば、大人でさえよく解らない政治のことを子供に吹きこむと、道徳観が欠如する結果になるのは仕方ないような気がします。
平和という概念があるのは、一方で戦争があるからです。生も対極に死があるのです。もし対立概念が無くなれば、平和も生も消失します。その意味でも、戦争や死の存在を無視することは偽善もしくは感傷であり、平和も生も、その強化には繋がらないと考えます。
>三島氏の檄文は、今の世を如実に表しているように感じました。
逆に言えば、約40年前に予言出来ているのは、やっぱり凄い作家だったんだなぁと今改めて思います。
あ、田母神サンの件は、後日ということで。
では。(^o^)丿
>また、ロシア(旧ソ連)との間には講和条約は結ばれていなかったと思います。
昭和31年(1956年)に日ソ共同宣言が締結されていますが、講和条約ではありません。ご存じの通り、北方領土問題が未解決というか、棚上げされたままですから。従って理論上、我が国とロシアは未だ戦争状態が終わっていないのです。
で、講和条約の前提として戦争状態があり、交戦権を保持したままであるということになります。
>戦争が終結となったサンフランシスコ講和条約は明治憲法の講和大権(天皇による)によって締結されていることから、すでに現憲法の効力が乏しいことを証明していると思います。
弁護士の南出喜久治氏が指摘されておりますね。現行憲法では交戦権が否定されているので、サンフランシスコ講和条約は明治憲法下での講和大権に基づいて締結されたと。
南出氏の主張には、改めて「なるほど〜」と頷く点が多いですね。
ただ、晴れて無効となるまでは、現憲法に従わざるを得ないワケで・・・。この辺がジレンマですね。しかし、『護憲』の美名のもとで行われる『憲法違反』には目を光らせて行かねば・・・と考えます。
どうも、我が国は、もっともらしいというか、怪しげな美名の前では思考停止に陥ってしまうところがありますね。いや、マスコミがそれを国民に強いているのか・・・。
>国籍法改正案
ま、憲法14条違反を除いて、もっともらしい理由づけとしては、①子供の福祉。②国際化への対応。③少子化対策。といったあたりなんでしょうか・・・・?
最近あまりTVとか見ていなかったので、
http://www19.atwiki.jp/kokuseki/
↑で、少し勉強しました・・・・。
率直な印象は、あまりに杜撰。
書いてあるように、これに付随して民法改正等も並行させなければならないのですが、無いようですね。認知(←女性からのそれは本当にレアケース)をしたら、父親に子の出生の時からの扶養義務が発生するのです(民法784条)が、どうやら、金の出ドコは、国、すなわち税金のようで・・・・。
こういうのこそ、税金の無駄遣いです。麻生サンのバラマキを批判するのなら、こっちもしないと極めてアンフェアです。失言や漢字の読み間違いなんかに躍起になっている場合では無いはずです。
確かに、立法は裁量になってくるのですが、違憲判決に国会は必ずしも拘束されるものではありません。良く出される事例ですが、尊属殺(旧200条)は平成7年に刑法から削除されました。違憲判決が出たのは、昭和48年で、その間約22年です。それに比べて今回は・・・・・。疑うとキリがないのですが、“出来レース”??
本当に民法とどうやって折り合いをつけるんでしょうか?
>「人間は何かのために死ぬ。それが大義というもの」
>「自分のためにだけ生きて、自分のためにだけに死ぬというほど人間は強くない」
これらの三島のコメントは宗教に通じますね。あと、「などて、すめろぎは人間となりたまいし」もか。要するに、固有の文化に裏打ちされた絶対者(または権威)を持っていないと、人は人として真っ当に生きることができない。ということだと解釈します。
>「平和」という大義
平和というのはあくまで“政治的概念”であって、“道徳的概念”ではないような気がするんですね。となれば、大人でさえよく解らない政治のことを子供に吹きこむと、道徳観が欠如する結果になるのは仕方ないような気がします。
平和という概念があるのは、一方で戦争があるからです。生も対極に死があるのです。もし対立概念が無くなれば、平和も生も消失します。その意味でも、戦争や死の存在を無視することは偽善もしくは感傷であり、平和も生も、その強化には繋がらないと考えます。
>三島氏の檄文は、今の世を如実に表しているように感じました。
逆に言えば、約40年前に予言出来ているのは、やっぱり凄い作家だったんだなぁと今改めて思います。
あ、田母神サンの件は、後日ということで。
では。(^o^)丿
これは メッセージ 20689 (iwacchi1960 さん)への返信です.
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