読解力と常識で神話は崩せる。
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2008/11/29 22:46 投稿番号: [20691 / 22816]
こんばんは。日馬富士です。
『日』という漢字は、人名で用いる時に「はる」と読むことができると、20年以上愛用している漢和辞典(角川書店)で確認した丁髷です。
ま、弐代目清国襲名も捨て難かったんですが・・・・^^;
>よく無条件降伏と聞きますが、誤解をしてしまいますね。
そういうところはきちんと学校でも教えてほしいと思います。
ひょっとしたら、いわっちさんが指摘された、
>「これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。」
第一三条の最後の文を、余りに拡大解釈してしまった・・・というのもあるのかな?ただ、先日、私が挙げた通り、五条を読めば、有条件であることは一目瞭然なんですがねぇ・・・。単純な国語力の問題なんです。
一三条でも念押しされておりますね。無条件降伏の対象となっているのは、全日本国軍隊であって、国民全体ではないことが。
ポツダム宣言の十条に
>>日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化
(一部抜粋)
とあります。要は、宣言署名国である、米・英・支は、戦前から我が国が民主主義国家であったことを認めております。でなければ、『復活強化』という表現を使うワケがありません。よって、かつての日本は非民主主義だったという神話は、完全に瓦解します。
ですから、中学の歴史の教科書にでも、ポツダム宣言の全文を載せればいいんです。付け加えれば、全国会議員にとっては必読です。
>議論らしい議論もなされず、マスコミの報道もありません。
同宣言に限定すれば、議論以前の問題ですね。内容を明らかにすればいいだけなんですから(笑)。ま、それを伏せて、曖昧にし、国民に錯覚を与え続けるためには、何かしらの理由があるんでしょう。いまさら、「国民を騙し続けていました」とは言えない。ただそれだけでしょうね。
>確か明治憲法にも同じ趣旨の条文があったと思います。
>>言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
(ポツダム宣言第十条・一部抜粋)
え〜と、帝国憲法第二十九条に、
・日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
とありますが、この部分を指していらっしゃるのかなと思います。(違っていたらごめんなさい。)
>講和条約
英語だと、peace treaty 又は peace pact ですね。
私が言うのもなんですが、この言葉も非常に誤解されているという印象は否めません。一般的には「平和で良かったね♪」じゃなかろうかと思っています。今では“平和条約”の方が訳語として定着しているのもあるのでしょうが・・・。
一言で表せば、戦争の事後処理条約です。もっと言えば「戦勝(敗戦)条約」。勝った方と負けた方で、領土の割譲や賠償金の額、そして責任問題を取り決める条約のことです。ですから、下関条約やポーツマス条約も講和条約なのです。
つづく・・・
『日』という漢字は、人名で用いる時に「はる」と読むことができると、20年以上愛用している漢和辞典(角川書店)で確認した丁髷です。
ま、弐代目清国襲名も捨て難かったんですが・・・・^^;
>よく無条件降伏と聞きますが、誤解をしてしまいますね。
そういうところはきちんと学校でも教えてほしいと思います。
ひょっとしたら、いわっちさんが指摘された、
>「これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。」
第一三条の最後の文を、余りに拡大解釈してしまった・・・というのもあるのかな?ただ、先日、私が挙げた通り、五条を読めば、有条件であることは一目瞭然なんですがねぇ・・・。単純な国語力の問題なんです。
一三条でも念押しされておりますね。無条件降伏の対象となっているのは、全日本国軍隊であって、国民全体ではないことが。
ポツダム宣言の十条に
>>日本國政府ハ日本國國民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化
(一部抜粋)
とあります。要は、宣言署名国である、米・英・支は、戦前から我が国が民主主義国家であったことを認めております。でなければ、『復活強化』という表現を使うワケがありません。よって、かつての日本は非民主主義だったという神話は、完全に瓦解します。
ですから、中学の歴史の教科書にでも、ポツダム宣言の全文を載せればいいんです。付け加えれば、全国会議員にとっては必読です。
>議論らしい議論もなされず、マスコミの報道もありません。
同宣言に限定すれば、議論以前の問題ですね。内容を明らかにすればいいだけなんですから(笑)。ま、それを伏せて、曖昧にし、国民に錯覚を与え続けるためには、何かしらの理由があるんでしょう。いまさら、「国民を騙し続けていました」とは言えない。ただそれだけでしょうね。
>確か明治憲法にも同じ趣旨の条文があったと思います。
>>言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
(ポツダム宣言第十条・一部抜粋)
え〜と、帝国憲法第二十九条に、
・日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
とありますが、この部分を指していらっしゃるのかなと思います。(違っていたらごめんなさい。)
>講和条約
英語だと、peace treaty 又は peace pact ですね。
私が言うのもなんですが、この言葉も非常に誤解されているという印象は否めません。一般的には「平和で良かったね♪」じゃなかろうかと思っています。今では“平和条約”の方が訳語として定着しているのもあるのでしょうが・・・。
一言で表せば、戦争の事後処理条約です。もっと言えば「戦勝(敗戦)条約」。勝った方と負けた方で、領土の割譲や賠償金の額、そして責任問題を取り決める条約のことです。ですから、下関条約やポーツマス条約も講和条約なのです。
つづく・・・
これは メッセージ 20688 (iwacchi1960 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552022057/haa47a4a4a55a5ha5afa4na4bfa4aa4n4rm76j_1/20691.html