Re: >ジョニさん、ランディさん。
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2008/05/01 21:47 投稿番号: [18283 / 22816]
こんばんは。
>とうとう物まね芸人まで出てきた
芸人とは本来、笑わせてナンボの存在だと思いますが、あれは、嗤われてナンボの3流ピエロに過ぎません。ま、さすがにやりすぎだと感じたのか、アバターは変えたようですが。そのうち、ちょぱさんの“サル真似ピエロ”が登場するかも知れませんよ(笑)。てか、韓トピで既に登場(マネハン)していましたっけか?
>「18才未満は何人殺しても死刑は適用されない」
刑法第41条に
・十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
とありますし、少年法第51条1項には、
・罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する。
と書かれています。因みに同条2項には、無期刑を以て処断するときは、その刑は、10年から15年の有期懲役又は禁錮を科す。という内容となっております。
ですから、
>「18才未満は何人殺しても死刑は適用されない」
条文上、こういう解釈にならざるを得ません。
>まあ、いわゆる「判例に従い」って事なのでしょうか?
そうなんでしょうね。被告人弁護団は、過去における似たような判例を類推して、当てはめる作業をしているんじゃないかと思うわけです。で、奥の手は刑法39条の『心神喪失(←犯罪不成立)、心神耗弱(←刑の必要的軽減)』になってくるんですよね。
>・・・・これらの条文には“死刑”の文字はありません」と。
たしかにその通りなのですが、こうして指摘されてみると、不思議な気分です。
これも刑法を引用しますが、第38条【故意】1項に
・罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
とあります(但し書き以降は、「過失」のことを指していると考えてもらって結構です)。
平たく言えば、初めからその意思を有して、かつ目的を遂げた場合と、そのつもりは無かったけど、結果的にそうなった場合。とでは、同列に扱えないということです。勿論、重過失と軽過失とでは違ってきますが。
因みに「死刑」という言葉が登場してくるのは、ざっと見たところ、殺人の他に、①内乱罪(77条1項・首謀者のみ適用)。②外患援助(82条)③現住建造物等放火(108条)です。①と②は前例が無いと記憶しておりますので、実質、死刑適用は、殺人と現住建造物等放火の二つかなと考えます。
個人的には、強制わいせつ等致死傷(181条)にも、死刑の言葉があっていいと思いますが。
>裁判員制度というのは西部開拓時代の陪審員制度が始まりなんですよね?
う〜ん。申し訳ありませんが、勉強不足のため、ルーツは解りません・・・。ただ、私が高校生のとき、陪審員の丁々発止を描いた『12人の怒れる男』を観劇した時は、カウボーイに扮した役者さんがいたような記憶がうっすらとありますので、舞台は西部開拓時代だったかな・・・と思い出しているところです。この劇では、容疑者が、NOT GUILTY となるわけですが、
>「私刑」を合法化するためのシステム
という側面はあったでしょうね。
で、陪審制度ですが、戦前には我が国にも存在していましたし、裁判所法第3条3項には、
・ …刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
と書かれております。ですから、過去もあり、現在の法文上も何の問題もないのですが、現在の日本で上手く機能するかどうかは、全くの別問題ですね。
そもそも、近代裁判の大原則である『推定無罪論』が、国民レベルで解っているのかどうかも怪しいですからね。これをおさえておかないと、懸念される「私刑」の温床になります。導入するのは構わないのですが、その前に、小学校から法律の単元を入れるとかして、2〜30年スパンで考えないとダメなんじゃないの。というのが私の立場です。
最後に、学生の時『英米法』で習ったを。
米国では、選ばれた人間たちが、それこそ、外からの情報を一切遮断し、“カンヅメ”になって相当の時間をかけ、審議をするそうです。
>とうとう物まね芸人まで出てきた
芸人とは本来、笑わせてナンボの存在だと思いますが、あれは、嗤われてナンボの3流ピエロに過ぎません。ま、さすがにやりすぎだと感じたのか、アバターは変えたようですが。そのうち、ちょぱさんの“サル真似ピエロ”が登場するかも知れませんよ(笑)。てか、韓トピで既に登場(マネハン)していましたっけか?
>「18才未満は何人殺しても死刑は適用されない」
刑法第41条に
・十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
とありますし、少年法第51条1項には、
・罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもって処断すべきときは、無期刑を科する。
と書かれています。因みに同条2項には、無期刑を以て処断するときは、その刑は、10年から15年の有期懲役又は禁錮を科す。という内容となっております。
ですから、
>「18才未満は何人殺しても死刑は適用されない」
条文上、こういう解釈にならざるを得ません。
>まあ、いわゆる「判例に従い」って事なのでしょうか?
そうなんでしょうね。被告人弁護団は、過去における似たような判例を類推して、当てはめる作業をしているんじゃないかと思うわけです。で、奥の手は刑法39条の『心神喪失(←犯罪不成立)、心神耗弱(←刑の必要的軽減)』になってくるんですよね。
>・・・・これらの条文には“死刑”の文字はありません」と。
たしかにその通りなのですが、こうして指摘されてみると、不思議な気分です。
これも刑法を引用しますが、第38条【故意】1項に
・罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
とあります(但し書き以降は、「過失」のことを指していると考えてもらって結構です)。
平たく言えば、初めからその意思を有して、かつ目的を遂げた場合と、そのつもりは無かったけど、結果的にそうなった場合。とでは、同列に扱えないということです。勿論、重過失と軽過失とでは違ってきますが。
因みに「死刑」という言葉が登場してくるのは、ざっと見たところ、殺人の他に、①内乱罪(77条1項・首謀者のみ適用)。②外患援助(82条)③現住建造物等放火(108条)です。①と②は前例が無いと記憶しておりますので、実質、死刑適用は、殺人と現住建造物等放火の二つかなと考えます。
個人的には、強制わいせつ等致死傷(181条)にも、死刑の言葉があっていいと思いますが。
>裁判員制度というのは西部開拓時代の陪審員制度が始まりなんですよね?
う〜ん。申し訳ありませんが、勉強不足のため、ルーツは解りません・・・。ただ、私が高校生のとき、陪審員の丁々発止を描いた『12人の怒れる男』を観劇した時は、カウボーイに扮した役者さんがいたような記憶がうっすらとありますので、舞台は西部開拓時代だったかな・・・と思い出しているところです。この劇では、容疑者が、NOT GUILTY となるわけですが、
>「私刑」を合法化するためのシステム
という側面はあったでしょうね。
で、陪審制度ですが、戦前には我が国にも存在していましたし、裁判所法第3条3項には、
・ …刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
と書かれております。ですから、過去もあり、現在の法文上も何の問題もないのですが、現在の日本で上手く機能するかどうかは、全くの別問題ですね。
そもそも、近代裁判の大原則である『推定無罪論』が、国民レベルで解っているのかどうかも怪しいですからね。これをおさえておかないと、懸念される「私刑」の温床になります。導入するのは構わないのですが、その前に、小学校から法律の単元を入れるとかして、2〜30年スパンで考えないとダメなんじゃないの。というのが私の立場です。
最後に、学生の時『英米法』で習ったを。
米国では、選ばれた人間たちが、それこそ、外からの情報を一切遮断し、“カンヅメ”になって相当の時間をかけ、審議をするそうです。
これは メッセージ 18258 (chopper8111362 さん)への返信です.
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