悲しいサヨクのための嬉遊曲

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Re: rty3657898さま2

投稿者: rty3657898 投稿日時: 2007/05/15 03:29 投稿番号: [13153 / 22816]
東條の出した戦陣訓も決して自決を勧めた物でなく後に続く戦陣の戒が本文である。戦陣訓の恥とは戦陣の戒に書いてある捕虜虐待、占領地での住民虐殺、略奪、婦女子に対する破廉恥行為など軍規違反をするなと書いている。

戦陣訓
第8   名を惜しむ
「恥を知る者は強し。常に郷党家門の面目を思ひ、愈々奮励して其の期待に答ふべし。生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。」

「軍人として恥ずかしい行いをすれば、捕虜になった時はもちろん、死んでからも罪禍の汚名を着ることになったり、同郷の者や故郷の家族から面目の立たない事になるのであるから、そういった軍人として恥ずべき行いはやってはいけない。」『名を惜しむ』(抜粋)戦陣訓解釈(昭和16年)

第1   戦陣の戒
1.・・・敵及住民を軽侮するを止めよ。小成に安んじて労を厭ふこと勿れ。不注意も亦災禍の因と知るべし。
2〜5(省略)
6.敵産、敵資の保護に留意するを要す。徴発、押収、物資の燼滅等は規定に従ひ、必ず指揮官の命に依るべし。
7.皇軍の本義に鑑み、仁恕の心能く無辜の住民を愛護すべし。
8.戦陣苟も酒色に心奪はれ、又は慾情に駆られて本心を失ひ、皇軍の威信を損じ、奉公の身を過るが如きことあるべからず。
深く戒慎し、断じて武人の清節を汚さざらんことを期すべし。
9.怒を抑へ不満を制すべし。「怒は敵と思へ」と古人も教へたり。一瞬の激情悔を後日に残すこと多し。
  軍法の峻厳なるは特に軍人の栄誉を保持し、皇軍の威信を完うせんが為なり。常に出征当時の決意と感激とを想起し、遙かに思を父母妻子の真情に馳せ、仮初にも身を罪科に曝すこと勿れ。

東條内閣では、敵捕虜の虐待の禁止、衛生管理などきめ細かく規定した他に
捕虜の労務に給料を出し、本国への手紙や送金の許可。
煙草の支給、酒の販売など捕虜の取り扱いについての必要以上に改善命令を出している。

東條内閣時に制定された捕虜取扱規定の一部
俘虜ノ取扱ニ關スル件(昭一七、一、二二    陸亞普一八七)
俘虜郵便為替規則(昭一七、二、一〇    逓信省令一三)
俘虜又ハ抑留非戰斗員宛贈與品及救恤品ニ對スル無賃運送ニ關スル件   (昭一七、二、一三    鐵道告示二二)
俘虜ノ待遇ニ關スル件(昭一九、二、二四    陸亞密一四〇一)
俘虜管理改善ニ關スル件(昭一九、三、三    陸亞密六九六)
俘虜タル将校ノ給與支給始期ニ關スル件   (昭一七、四、二一    陸亞普二六二)
俘虜収容所傭人ノ給與ニ關スル件(昭一七、五、二〇    陸亞普四九五)
俘虜ノ俘虜収容所内労務ノ賃金ニ關スル件   (昭一八、三、一九    俘管六ノ五)
酒保販賣制限高ニ關スル件   (昭一八、七、三〇    俘管六ノ二一)
俘虜ノ煙草支給ノ件
俘虜ノ給與通報ニ關スル件   (昭一七、一二、二九    俘管六ノ一〇)
俘虜賃金ノ国庫納金取扱ニ關スル件   (昭一八、六、四    陸亞普七一五)
俘虜ノ俘虜収容所内労務ノ賃金ニ關スル件   (昭一八、三、一九    俘管六ノ五)
俘虜労務賃金ニ關スル件   (昭一八、七、二八    俘管四ノ三九)
敵國衛生人員並ニ教法者ノ給與ニ關スル件   (昭一八、四、一六    陸亞普五〇〇)
俘虜タル将校ノ給與ニ關スル件   (昭一八、七、二〇    陸亞普一〇六七)
収容所ニ對スル個人的安否照會ニ關スル件   (昭一七、八、二七    俘管二〇ノ三二)
敵國人生活困窮者處理ニ關スル件   (昭一七、四、二〇    陸亞密一二三二)
俘虜ノ遺留金、遺留品及遺言書ノ送付要領ニ關スル件   (昭一八、七、九    俘情一二ノ一)
俘虜ノ待遇ニ關スル赤十字國際委員會ニ對スル通報   (昭和十七年二月三日)
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