捕鯨とクジラ保護

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捕鯨の権利2

投稿者: ts657738 投稿日時: 2003/09/27 11:32 投稿番号: [8 / 63339]
3.権利の回復

国際捕鯨取締条約のモラトリアム規定
・禁止は、委員会によって随時決定される保護区内のひげ鯨及び歯鯨資源の保存状態にかかわりなく適用する。ただし、この禁止は、最初の採択から10年後に、また、その後10年ごとに再検討するものとし、委員会は、再検討の時にこの禁止を修正することができる。

  モラトリアム規定にある10年ごとの見直しは次回2004年です。76万頭という捕鯨作業を捕獲に最もよく耐えうる種類であるクロミンククジラの商業捕鯨を禁止しているのは条約上の矛盾です。条文の趣旨を全く無視して、本来の姿から変質させてしまう行為。それがモラトリアムです。
  モラトリアムが実際のクジラ資源管理には何も役に立たないものであったのは、
・資源の減少したクジラはモラトリアム決議以前に禁漁処置がされていたこと。
・ミンククジラなど資源的に問題のない鯨種が存在していること。
・モラトリアム以後も依然としてシロナガスクジラの増加が認められないことから明白です。

  また、国際条約上に再三見られる問題に、“環境上及び経済上の関連要因”があります。
  具体的な資源の危機的問題もなく。
  全く合理的な理由もなく。
  ある日から生活の手段を奪われる。
  生業として正業に従事していた人間たちが迫害を受ける。一家の大黒柱の仕事が奪われて、本来誇りを持って働いていた人間から尊厳を奪い取る行為が平然と行われています。彼らが支えていた家族はどうなるのか。
  さらに、捕鯨を媒介として成立したいた地域コミュニティが理由もなく破壊されていく暴力が行使されています。
  環境テロとは調査捕鯨を実力行使で妨害する行為だけを指すとは思いません。他人に血の滲むような努力に支えられていた生活を、根拠のないままに破壊する行為も間違いなく暴力の押しつけです。こんな行為は環境保護でも、自然保全でもありません。

  自国の排他的経済水域でも公海上でも漁業の権利は日本にはあります。
  日本が加盟しているIWCの規定する国際捕鯨取締条約は、クジラという資源の持続的な利用を認めています。
  しかし、今現在において商業捕鯨は認められていません。なんらの合理的な理由もなくです。
  科学的な面で考えれば既に商業捕鯨を禁止する理由などありません。
  商業捕鯨の再開。これは本来我々の持っている権利の回復に過ぎません。
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