捕鯨とクジラ保護

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捕鯨の権利

投稿者: ts657738 投稿日時: 2003/09/27 11:31 投稿番号: [7 / 63339]
1.海洋法に関する国際連合条約
(国連海洋法条約)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/m0008330.htm
  この規定によれば、自国の排他的経済水域と公海に分けて漁獲の権利が規定されます。抜粋してみます。
(1)自国の排他的経済水域
・沿岸国は、自国の排他的経済水域における生物資源の漁獲可能量を決定すること。
・この時には自国が入手することのできる最良の科学的証拠を考慮して、適当な保存措置及び管理措置を確保しないとけない。
・沿岸国は、排他的経済水域における生物資源についての自国の漁獲能力を決定する。沿岸国は、自国が漁獲可能量のすべてを漁獲する能力を有しない場合には、協定その他の取極により、特別の考慮を払って漁獲可能量の余剰分の他の国による漁獲を認めること。
・海産哺乳動物については、沿岸国又は適当な場合には国際機関が海産哺乳動物の開発について厳しく禁止し、制限し又は規制する権利又は権限を制限するものではない。いずれの国も、海産哺乳動物の保存のために協力するものとし、特に、鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動する。

(2)公海における漁獲の権利
・すべての国は、自国民が公海において次のものに従って漁獲を行う権利を有する。
・すべての国は、公海における生物資源の保存のために必要とされる措置を自国民についてとる義務及びその措置をとるに当たって他の国と協力する義務を有する。
・公海における生物資源の漁獲可能量を決定し及び他の保存措置をとるには、関係国が入手することのできる最良の科学的証拠に基づく措置をとること。環境上及び経済上の関連要因を勘案すること。かつ、国際的な最低限度の基準を考慮して、最大持続生産量を実現することのできる水準に漁獲される種の資源量を維持し又は回復することのできるようなものをとること。
・公海上であっても勿論。鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動するという規定は適応されます。

2.国際捕鯨取締条約
http://www.whaling.jp/icrw.html
「鯨類については、その保存、管理及び研究のために適当な国際機関を通じて活動する。」事の受け皿はこちらになります。条文を見ると。

・鯨族という大きな天然資源を将来の世代のために保護することが世界の諸国の利益であることを認め、
・捕鯨の歴史が一区域から他の地の区域への濫獲及び1鯨種から他の鯨種への濫獲を示しているためにこれ以上の濫獲からすべての種類の鯨を保護することが緊要であることにかんがみ、
・鯨族が捕獲を適当に取り締まれば繁殖が可能であること及び鯨族が繁殖すればこの天然資源をそこなわないで捕獲できる鯨の数を増加することができることを認め、
・広範囲の経済上及び栄養上の困窮を起さずにできるだけすみやかに鯨族の最適の水準を実現することが共通の利益であることを認め、
・これらの目的を達成するまでは、現に数の減ったある種類の鯨に回復期間を与えるため、捕鯨作業を捕獲に最もよく耐えうる種類に限らなければならないことを認め、

−鯨族の適当で有効な保存及び増大を確保するため、捕鯨業に関する国際取締制度を設けることを希望し、且つ、鯨族の適当な保存を図って捕鯨産業の秩序のある発展を可能にする条約を締結することに決定、協定した。
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