捕鯨とクジラ保護

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遠洋調査捕鯨は地球にやさしくない_3_2

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/02/06 15:42 投稿番号: [50660 / 63339]
実は、温対法の対象のうち省エネ法の規定によって定められる特定事業者の中に、もう一つ、共同船舶と鯨研の活動に関連するものが含まれていた。「荷主」である。省エネ法の報告対象となる特定荷主の基準は、年間の貨物輸送量×距離が3千万tkm(トンキロ)以上となっている(第61条及び同施行令第10条の2)。
  共同船舶の船が輸送するのは調査捕鯨の“副産物”である鯨肉である。税金による補助はあるが、鯨肉の所有者は鯨研であり、共同船舶に売却して収益を調査事業費用に充てることになっている。環境省の初回の温室効果ガス排出量の算定対象年度である2006年度は、調査捕鯨による鯨肉の生産量はJARPA2(南極海鯨類捕獲調査)分の約3千tとJARPN(北西太平洋鯨類捕獲調査)分の約2千t、合わせて約5千tに上る。2つの調査における片道航行距離を大ざっぱにJARPA2で1万km、JARPNで3千kmとすれば、輸送重量距離は合わせて3600万tkm。

  操業期間中の母船及び各捕鯨船(採集船)による鯨体の搬送も、当然この中に含まれるべきであろう。いずれにしろ、報告対象の特定荷主となる輸送量3千万tkmを確実に上回ることは間違いない。

  そこで今度は、省エネ法の担当部署である経済産業省の省エネルギー対策課に問合せてみた。担当者によれば、ある程度規模の大きい企業には通知しているものの、個別の事業者の輸送実態を国側で把握して特定荷主の条件に該当するかどうかまで見極めるのは難しく、やはり事業者側の自主的な判断に頼るほかはないとのこと。特定荷主の基準については、省エネ法施行令に明記されている輸送重量距離3千万tkmのみで、他の基準はないという。

  輸送事業者は、船舶に関しては主として内航海運が対象となり外航海運は含まれないが、判断の基準となるのは通関を通すか否かであり、必ずしも外航船舶=対象外とはならないとのことだった。輸送の正確な情報を持っているのは輸送業者だが、荷主への情報提供には法的拘束力がないという事情もあるようだ。
  公海上を移動するとはいえ、日新丸は無寄港で日本と南極海を往来するので外航船とはいえないし、どのみち調査鯨肉は輸入に当たらないというのが日本政府の見解である。上記を鑑みれば、鯨研が省エネ法の「特定荷主」に該当し、同法及び温対法に反して報告を怠っている可能性は依然として残されていることになる。
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