捕鯨とクジラ保護

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遠洋調査捕鯨は地球にやさしくない_3_1

投稿者: springsanbo 投稿日時: 2009/02/06 15:41 投稿番号: [50659 / 63339]
3.報告義務違反では?

  日新丸船団のCO2排出について、さっそく環境省の地球温暖化対策室に問い合わせてみた。担当者によれば、報告のあった事業所はすべてホームページ上で公開されているリストに掲載されており、また、現在までに報告義務違反で処罰を受けた事業所は1つもないとのことであった。
  競争上の権利保護規定により情報の非公開が認められた企業が36社あるが、これらはすべて経済産業省の所管企業であり、共同船舶と鯨研は該当しない。共同船舶/鯨研は独占的に国からの事業を引き受けているので、競争上の理由も存在しない。リストの中に一部、排出量が基準となる3千tに満たない企業も含まれているが、これは省エネ法の対象と考えられる。

  現在は事業所単位で算定・報告することになっているため、企業全体で3千tを越えていても分割されてリストに上ってこない企業もあると思われるが、これについては来年以降報告義務の対象に含めるという。それ以外は、温室効果ガス排出量が3千tより多い企業は、事実上すべてこの集計リストに上ってこなくてはならないことになる。
  念のため、直接排出している船舶の所有者である共同船舶について確認してもらったが、やはり情報はない。各事業所が直接報告する相手はマニュアルに定められた所轄省であり、環境省は基本的にはそれらの情報を集約するだけの立場にあるという。
  共同船舶は農林水産省の所管かと思いきや、おそらく船舶仲立業に該当するので国土交通省ではないかとのこと。報告は完全に事業所側任せなのかと尋ねると、業種によって大体の排出傾向があるので大まかなチェックをしているというが、それも所轄省が行っているそうだ。報告義務違反に関しては、もし一般からでも情報提供を受ければ、企業側の回答を待って対処するので、所轄省の窓口に申告してほしいとのこと。

  実際に排出量が3千tに満たないか、排出形態が特殊で算出・照会が未だに済んでいないなど、よほどの事情がない限り、違反者は法律に基づいて厳正に処分するそうだ。ただし、違反と処分についての情報を公開するかどうかは、やはりそれぞれの所轄省次第だということであった。

  排出量の数字だけを見れば、共同船舶は明らかに報告対象に含まれるはずで、桁違いの二酸化炭素を排出していながら報告を上げていないことになる。窓口が農水省でなく国交省であれば、連絡が行き届かないということもあるかもしれないが……。

  その後、温対法と施行令の条文を再チェックし、1つ見落としがあったことに気づいた。温対法の法律上では特定排出者を「相当程度多い温室効果ガスの排出をする者」(21条の2)としているが、詳細は施行令のほうで定めてある。その施行令5条の6に、「二酸化炭素(エネルギー(省エネ法第2条第1項に規定するエネルギーをいう、以下同じ)の使用に伴って発生するものを除く)の排出を伴う事業活動──」という下りがある。

  二重のかっこが入ってなんとも紛らわしいが、要するに、エネルギー起源二酸化炭素については省エネ法、非エネルギー起源二酸化炭素とその他の温室効果ガスについては別途定めた事業活動における排出量が3千トン(CO2換算)以上と、それぞれ別々の基準があてがわれるということだ。

  エネルギー起源二酸化炭素排出量がいくら3千tを大きく上回っていても、省エネ法に引っかからなければ報告の必要はない。「省エネ法の対象であれば少なくても報告させる」が、「その逆もあり」だったのだ。

  再度環境省に問い合わせた。担当者は指摘を認めたうえで、もともと温対法で付け加えられた3千tという基準は、省エネ法の水準に合わせて大体このぐらいということで設定されたものだと説明した。省エネ法では、報告の対象となる5つの特定事業者の1つである特定貨物輸送事業者について、区分毎に細かく基準を定めている。

  鉄道なら車両数300両以上、貨物自動車なら台数200台以上、そして船舶運送業者の場合は所有船舶の合計総t数が2万t以上となっている(同施行令第8条)。上述した通り、調査捕鯨船団の関係船舶を合計すれば2万t以上になるはずだが、パナマ船籍で別の船会社に所属する補給船を除くと、これを下回ることになる。

  担当者いわく、「ほとんどは(3千tの)枠内に収まるので……」とのことだが、現実に共同船舶は報告対象から漏れている。そもそもフェリーなどの内航貨物・旅客船のエネルギー消費を想定して作られた基準のため、冬は地球の裏側の南極近辺の海、夏には北太平洋を縦横無尽に疾駆する捕鯨船団についてはまったく考慮外だったのかもしれない。

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