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Re: カルト政府泥棒国家を象徴する国家犯罪

投稿者: hogeivon 投稿日時: 2008/06/21 23:55 投稿番号: [32824 / 63339]
discover_300さん、こんにちは^^

さて、「緊急避難」が成立すると言いたいようですが、間違っていますよ!
多分条文を読んだことがないのだと思いますが、あまりいい加減なことを言うと、他の書き込み同様あなたの発言に根拠がないことがばれてしまいますので注意しましょう。
もし、緊急避難の適用があるというのならば事案に即して当てはめてみてください。
知能が高いんだからできますよね^^

(緊急避難)
第三十七条   自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

ついでに言うと「犯罪」の成立の部分も意味不明ですね^^
どこから持ってきたんですか?

以下discover_300さんの投稿
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GPの緊急避難が成立するか。
品物を確保するのに通報が間に合わないとして
中身を確認して、もし、違っていたらどうするつもりだったのか?
黙って元に戻すつもりだったのだろうが、
これに窃盗は成立するかどうかということだ。
犯罪が成立するには意思(未必の故意も含む)、実行(準備)、責任能力の3つが不可欠。
このケースでは盗もうという意思が存在していないので窃盗罪は成立しない。
黙って他人の持ち物を見ることはプライバシーの侵害、開封は器物損壊になる。
前者は民事〔民法709条〕、後者は軽微であって起訴も逮捕も有り得ない。
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